軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課税されます。皆さんはきちんと手続をしていますか?
■手続は3月末までに
軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課税されます。
他人への譲渡や盗難、紛失した場合も、必要な手続をせずにそのままにしておくと課税され、1年間分の税金を支払うことになります(自動車税と異なり、月割課税、月割還付はありません)。
また、軽自動車などの所有者が市外ヘ引っ越しをする場合は、車検用住所の変更手続などが必要です。所有者が亡くなった場合も廃車や変更の手続が必要です。
手続をしていないと、トラブルの原因になります。変更があった場合は、必ず手続をしましょう。手続は車種により異なります。各機関へお問い合わせの上、必ず3月末までに手続をしてください。
納税通知書は5月中旬に送付します。納期は5月31日までです。
- 図表あり -
■申請手続場所
- 図表あり -
(図表説明)申請手続場所
■ご注意ください!
◇市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検用住所を市内に変更する手続などが必要です。また、原動機付自転車などは、富士市のナンバーを取得しなければなりません。
◇身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です(申請期間は納税通知書到着から5月24日まで)。詳しくは、市民税課ヘお問い合わせください。
◇原動機付自転車を含むすべての自動車は自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。必ず加入してください。
◇フォークリフト・農耕用トラクターなどは公道を走行しなくても、所有していればナンバープレートをつけなくてはいけません。未取得の人は市民税課で手続をしてください。
【問い合わせ】
市民税課
電話:55-2735 ファクス:53-0974