【広報ふじ平成25年】市・県民税、所得税の申告はお早目に!
申告期限は3月15日(金曜日)
平成24年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告をする必要はありません。
★ご注意ください★
※市・県民税の申告会場(出張受付会場を含む)では所得税の確定申告は受け付けません。
※平成24年度以降、公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告書を提出する必要はありませんが、市・県民税の申告は引き続き必要です。
市・県民税
■申告期間/2月18日(月曜日)〜3月15日(金曜日) 9時〜17時 ※土・日曜日は除く。
■申告会場/消防防災庁舎7階大会議室
※市・県民税申告書は市民税 課窓口及び各地区まちづくりセンターにあります。
- 図表あり -
(図表説明)消防防災庁舎地図
■持ち物
○印鑑
○平成24年中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、 事業主からの支払証明書、収支明細書、その他帳簿類)
○社会保険料控除証明書(国民年金保険料・国民健康保険税など)、生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
○身体障害者手帳や療育手帳など障害者であることを証明できるもの
○控除対象となる医療費の領収書
★郵送による申告ができます!
申告書に住所、氏名、電話番号を記入し、右記「持ち物」中の必要書類を同封の上、送付してください。
※申告書の押印を忘れずにしてください。
【申告書送付先】
〒417-8601 富士市役所市民税課
■市・県民税の出張受付
ところ/各地区まちづくりセンター
受付時間/9時〜16時
- 図表あり -
(図表説明)出張受付場所
平成25年度の主な改正点
生命保険料控除で、平成24年1月1日以降に締結した各種生命保険契約の控除(新契約分)については、次のとおり改正されました。
【改正前】
合計適用限度額7万円
内訳: (1)一般生命保険料控除と(2)個人年金保険料控除。それぞれの適用限度額は3万5,000円
【改正後】(新契約分)
合計適用限度額7万円(変更なし)
内訳: (1)一般生命保険料控除と(2)個人年金保険料控除に(3)介護医療保険料控除が新設。それぞれの適用限度額は2万8,000円
ただし、平成23年12月31日以前に締結している各種生命保険契約(一般生命保険、個人年金保険)の控除(旧契約分)については、改正前の控除適用限度額(3万5,000円)がそのまま適用されます。
※なお今回の改正では、生命保険料 控除の合計適用限度額(7万円)には変更ありません。
★そのほかの改正として、平成25年1月1日以降の退職所得に対する市・県民税10%税額控除の特例措置が廃止されました。
【市・県民税に関する問い合わせ】
市民税課(市役所3階南側)
電話:55-2734 ファクス:53-0974
所得税(確定申告)
■申告期間/2月18日(月曜日)〜3月15日(金曜日) 9時〜17時 ※土・日曜日は除く。
※専用駐車場の利用可能期間も同上。
■申告会場/富士市交流プラザ
- 図表あり -
(図表説明)交流プラザ地図
会場では、パソコンなどを利用して、自分で確定申告書を作成します。職員がアドバイスしますのでお尋ねください。
なお、申告期間中は富士税務署では申告書などの作成指導は行いません。
※駐車場は大変混雑しますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※申告会場は大変混雑しますので、申告書などは自分で作成し、e-Tax(イータックス)で送信するか、郵便などで提出してください。
送付先/〒416-8650 富士税務署
※会場のパソコンを利用して平成23年分の確定申告を行った人には、「平成24年分所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」を送付します。
■年金を受給されている人へ
年金受給者の皆さんを対象に申告書の作成指導を行います。
平成23年分から、公的年金などの収入金額が400万円以下で公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要なくなりました(所得税還付のための申告書は提出可)。
とき/2月8日(金曜日)〜15日(金曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時
※土・日曜日、祝日は除く。
ところ/富士市交流プラザ
持ち物/源泉徴収票、各種控除の証明書・領収書、印鑑、預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、筆記用具
※公的年金など以外の所得金額が20万円以下でも市・県民税の申告は必要です。
■住宅ローンなどを利用した人へ
平成24年にローンなどで住宅を新築した人向けに確定申告相談会を行います。
とき/2月12日(火曜日)〜15日(金曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時
ところ/富士市交流プラザ
持ち物/源泉徴収票など所得計算に必要な書類、住民票の写し、家屋・土地の登記事項証明書、家屋の建築工事契約書の写し、土地の売買契約書の写し、住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書、印鑑、預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、筆記用具
※申告内容により必要でない書類、別途必要な書類があります。詳しくは、税務署へお問い合わせください。
■無料税務相談会
税理士による無料税務相談会を行います。
1 富士商工会議所
とき/2月21日(木曜日)〜28日(木曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時
2 鷹岡まちづくりセンター
とき/2月18日(月曜日)〜25日(月曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時
※1,2ともに、土・日曜日は除く。
対象/(1)〜(3)のいずれかに該当する人
(1)平成23年分の青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額、または事業専従者控除額を控除する前の所得金額が300万円以下の人
(2)消費税課税事業者のうち、平成22年分の課税売上高が3,000万円以下で、かつ(1)に該当する人
(3)給与所得者及び年金受給者
持ち物/
○税務署から送付された平成24年分の所得税や消費税の確定申告書など(平成23年分の確定申告を会場のパソコンを 利用して行った人は「平成24年分所得税・消費税及び地方消費税の確定申告 のお知らせ」のはがきまたは封書)
○源泉徴収票、各種控除の証明書・領収書など
○印鑑、預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、筆記用具
※譲渡所得、山林所得及び贈与税の申告をする人など、相談に対応できない場合がありますのでご注意ください。
■自宅からインターネットで申告
自宅で電子申告できるe-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)ならこんなに便利でお得!
○最高3,000円の税額控除
※控除の適用は、平成19〜24年分の間で1回受けることができます。
○添付書類の提出を省略
○国税庁ウェブサイト「確定申告等作成コーナー」から直接送信
○還付金の受け取りが速やか
★詳しくは、国税庁ウェブサイトをごらんください。
ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
■振替納税が便利です
納税には、安全で便利な口座振替による振替納税がお勧めです。
◎口座振替方法
「預貯金口座振替依頼書」に住所、氏名、金融機関名、口座番号などを記入し、金融機関への届け出印を押印して、税務署または金融機関に提出してください。
「預貯金口座振替依頼書」は、税務署や金融機関にあります。また、国税庁ウェブサイトでもダウンロードできます。
※振替納税は、申告期限までに「申告書」と「預貯金口座振替依頼書」を提出した場合に限り利用できます。
【所得税(確定申告)に関する問い合わせ】
富士税務署
電話:61-2460
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp