富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成24年 > 広報ふじ 平成24年9月20日 1040号 > 【広報ふじ平成24年】悪質な訪問販売・電話勧誘販売の対応策

【広報ふじ平成24年】悪質な訪問販売・電話勧誘販売の対応策

悪質な訪問販売・電話勧誘販売の対応策教えます

「断っているのに…どうしたらいいの?」

 富士市消費生活センターに寄せられた相談の中で、ここ数年、訪問販売に関する相談件数はほぼ横ばいですが、電話勧誘販売は年々増加しています。
 自宅に来た訪問販売業者に、断っているのに居座られたり、業者からの勧誘の電話がしつこかったりして、困ったことはありませんか。今回は、そんな悪質な訪問販売・電話勧誘販売への対応策を教えます。

- 図表あり -
(図表説明)訪問販売・電話勧誘販売に関する相談件数(富士市)

【問い合わせ】
市民安全課
電話:55-2750 ファクス:51-0367

被害事例 悪質な訪問販売や電話勧誘販売に注意!

「しつこい勧誘、嫌がらせ…こんな経験ありませんか?」

【事例1】
 「無料で羽毛布団をクリーニングしますよ」と言って訪ねてきた業者に、しつこく羽毛布団の購入を勧められた。
【事例2】
 業者名も目的も告げられなかったため、マンション購入の話を電話でしばらく聞いてしまった。「いらない」ということを伝えたがしつこく勧誘され、「直接会って話をしたいので、家に行く」などと、威圧的な言い方をされた。怖くなって電話を切ったが、その後、嫌がらせの電話が職場に何度もかかってきた。

■違法行為を行っている悪質業者に対して行政指導をします

 訪問販売や電話勧誘販売などについて消費者を守る「特定商取引法」という法律があります。また、マンションなどの不動産の勧誘については「宅地建物取引業法」という法律があります。これらの法律では、事業者に対する義務や禁止行為を定めています。
 上の事例のように「契約を締結しない旨の意思」を示している相手への再勧誘や、業者名や目的を言わなかったり、相手を不安にさせるようなことを言ったり、嫌がらせをしたりすることは、違法行為に当たります。
 違法行為を行う業者に対して、国は違法な勧誘をやめるよう行政指導をすることができます。さらに事業者がそれに従わないときは、業務停止命令をすることができます。
 国への情報提供のためにも、悪質な訪問販売や電話勧誘販売業者の被害に遭ったときは、富士市消費生活センターへ相談してください。

■知っていると役に立つ!訪問販売・電話勧誘販売のルール

◇販売目的の明示
 事業者は、勧誘を始める前に、尋ねられなくても、事業者の氏名、販売目的を消費者に明示しなければなりません。また、消費者が契約内容などを理解できるように、「申込書面」、「契約書面」を交付しなければなりません。
◇拒否者の勧誘禁止(再勧誘の禁止)
 当該契約を締結しない旨の意思表示をした消費者に対する契約の勧誘は禁止されています。
◇不実告知や威迫行為の禁止
 重要事項について不実告知(虚偽の情報を消費者に伝えること)の禁止。威迫行為(消費者に不安を生じさせるような行為で、消費者を困り戸惑わせること)は禁止されています。

被害を未然に防ぐための対応策

「きっぱりと、簡潔に、丁寧に断りましょう」

(1)日ごろから自宅に鍵をかけることを習慣にし、お客さんが来たら鍵を開ける前に名前と用件を確認しましょう。
 面と向かうと断りにくいですが、インターホン越しなど、鍵をかけたままだと断りやすくなります。

(2)購入や契約の意思がなければ、なるべく話を聞かずに早目に断りましょう。断り方は、簡潔かつ丁寧に。
 相手の話を長い時間聞くと、事業者は脈があると思い、しつこく勧誘してきます。また、怒って乱暴な言葉で断ると、後で嫌がらせを受けることもあります。

(3)契約を取り消したい場合は、早目に富士市消費生活センターに相談しましょう。
 契約をしてしまった場合でも、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、「申込書面」または「契約書面」を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフができ、契約を取り消すことができます。
 そのほか、勧誘方法に問題があれば、契約を取り消せることがあります。

 断っているのに、相手が家に居座ったり、脅迫行為をしてきたりしたら、犯罪行為です!警察に通報しましょう!

契約で困ったときのためにステッカーを張りましょう

10月に悪質訪問販売・電話勧誘販売お断りステッカーを全戸配布します

 ステッカーは、悪質訪問販売業者対応のため玄関付近に張るものと、悪質電話勧誘販売業者対応のため電話機付近に張るものがあります。さらに、玄関付近に張るステッカーは、屋外の表札近くに張るものと、屋内の玄関付近に張るものがあります。各家の状況に応じて、自由に張ってください。

- 写真あり -

玄関付近、電話機付近に張ってご活用ください!

困ったときは、富士市消費生活センターへ

相談受付/月〜金曜日(祝休日は除く) 9時〜12時、13時〜16時
相談場所/富士市消費生活センター(市役所3階北側)
電話:55-2756 ファクス:53-2860
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp