【広報ふじ平成24年】10月1日は浄化槽の日
10月1日は浄化槽の日〜きれいな水を守りましょう〜
浄化槽法が全面施行された日(昭和60年10月1日)を記念して、 毎年10月1日は「浄化槽の日」として定められました。浄化槽の普及促進と浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
また、9月24日「清掃の日」から10月1日「浄化槽の日」までは環境衛生週間です。この機会に、快適な生活環境に必要な浄化槽について考えてみましょう。
浄化槽とは
浄化槽(合併処理浄化槽)は、微生物の働きを利用して、トイレや台所、風呂などの生活雑排水をきれいにする装置で、水辺環境の保全に重要な役割を果たしています。
しかし、くみ取り便槽やトイレの排水のみを処理するみなし浄化槽(単独処理浄化槽)を使用している家庭では、台所や風呂などから排水された水を未処理のまま放流しています。
「浄化槽の日」を通して、自然の恵みである水を使った私たちみずからが浄化し、自然に戻すというライフスタイルについて考えてみましょう。
定期的な点検と清掃を
浄化槽の使用者(管理者)は、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが浄化槽法により義務づけられています。
これらは、家庭から出る水の汚れをきれいにするという浄化槽の機能を正常に保つためにも、重要な作業です。維持管理はあらかじめ専門の業者(県の登録業者。清掃の場合は市の許可業者)と委託契約を結び、定期的に実施しましょう。
これらが適正に行われていないと、し尿などがそのまま流れてしまい悪臭が発生するなど、周囲に迷惑をかけるだけでなく環境汚染の原因にもなります。
適正な維持管理を心がけましょう。
浄化槽のパトロールを実施
市内に設置されているすべての浄化槽が適正な維持管理がされるように、(社)静岡県浄化槽協会の協力のもと、10月中旬から下旬にかけて浄化槽パトロールを実施します。
補助金制度について
市は、浄化槽に対して2つの補助金制度を設けています。
(1)浄化槽設置費補助金
補助対象区域において、合併処理浄化槽を新たに設 置する、専用住宅または、主たる用途が居住を目的とした併用住宅に補助します。
(2)浄化槽維持管理費補助金
補助対象区域において、合併処理浄化槽を適正に管 理(清掃・保守点検)し、法定検査の結果が良好である専用住宅または、主たる用途が居住を目的とした併用住宅に補助します。
※ほかにも補助対象になる要件がいくつかあります。詳しくは、事前に生活排水対策課へお問い合わせください。
【問い合わせ】
生活排水対策課
電話:55-2853 ファクス:53-0902
法定検査機関一般財団法人静岡県生活科学検査センター
電話:054-621-5030 ファクス:054-621-5450
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp