【広報ふじ平成24年】高齢者と障害者を虐待から守るために(1)
近年、高齢者や障害者への虐待は増加しています。皆さんは、どのような行為が「虐待」に当たるか知っていますか。
今回は、高齢者と障害者の虐待防止について考えます。
知っていますか 5つの「虐待」
高齢者と障害者への虐待は、具体的に5つに分けられます。また、いくつかの虐待が重なって行われている場合があります。
1 身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行をしたり、身動きがとれない状態にしたりすること
例)たたく、ける、殴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど
2 性的虐待
無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
例)裸にする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど
3 心理的虐待
侮辱したり拒絶したりする言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること
例)どなる、ののしる、悪口を言う、わざと無視するなど
4 放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排泄物などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること
例)十分な食事を与えない、不潔な環境で生活させるなど
5 経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。また、理由なく金銭を与えないこと
例)勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要なお金を与えないなど
高齢者への虐待をなくすために
■高齢者虐待防止法による支援
平成18年4月1日に、国で「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。この法律では、65歳以上の高齢者に対して、家族などの養護者のほか、養介護施設従事者による虐待についても定められました。
- 図表あり -
(図表説明)富士市における高齢者虐待の相談・通報者の内訳(養護者による虐待のみ)
市は、「高齢者虐待防止法」の施行と同時に、高齢者介護支援室(高齢者地域包括支援センター)を開設し、虐待を受けた高齢者への支援などを行っています。
また、「富士市高齢者虐待対応マニュアル」の作成や、市民向けの「高齢者虐待防止講演会」の開催など、高齢者虐待への理解を深め、支援体制を整えています。
■相談件数はふえています
高齢者虐待の多くは養護者(家族など)による虐待です。平成23年度、市で受け付けた養護者による高齢者虐待の相談・通報件数は77件に上り、そのうち41件が虐待と判断されました。
「近隣・知人」からの通報件数は少なく、地域住民からの相談や通報は少ないことがわかります。しかし、早期発見のためには、より多くの地域の皆さんや周囲の人の気づきが大切です。
◎介護に不安を感じたら相談を
「高齢者虐待防止法」ができ、市民の皆さんが高齢者虐待について知る機会が多くなったことで、通報の数がふえました。多くの人が虐待の早期発見に協力的になってくれているのだと感じています。
高齢者虐待の大きな原因は、介護をしている家族の介護疲れです。「言うことをきかなかったので殴ってしまった」という家族本人からの相談もありました。虐待を未然に防ぐためには、介護をしている人への支援も大切です。介護に不安や疲れを感じたら、早目に近くの地域包括支援センターなどに相談してください。負担を減らす方法を考え、ケアを行います。また、家庭でも、誰か一人ではなく、家族全員で介護していく体制を整えていってほしいと思います。
- 写真あり -
( 写真説明 )介護保険課高齢者介護支援室(高齢者地域包括支援センター)室長 渡邊 富美子(ふみこ)
高齢者虐待の相談・通報は各地域包括支援センターや支援窓口をご利用ください
◆地域包括支援センター
東部地域包括支援センター 電話 39-1300
吉原中部地域包括支援センター 電話 39-2700
北部地域包括支援センター 電話 23-0303
鷹岡地域包括支援センター 電話 30-7062
吉原西部地域包括支援センター 電話 30-8324
富士北部地域包括支援センター 電話 66-0115
西部地域包括支援センター 電話 65-8839
西部地域包括支援センター富士川支所 電話 81-4820
◆高齢者地域支援窓口
在宅介護支援センター岩本園 電話 61-2211
在宅介護支援センターかじま 電話 65-1165
在宅介護支援センターききょう 電話 65-2000
ヒューマンライフ富士在宅介護支援センター 電話 36-2666
みずほ在宅介護支援センター 電話 54-5402
鑑石園在宅介護支援センター 電話 52-0085
オアシス在宅介護支援センター 電話 38-2666
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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