国民年金の支払いが困難な人へ
■国民年金保険料の納付が困難なときは
平成24年度の国民年金保険料は毎月1万4,980円です。
しかし、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、「保険料免除・若年者納付猶予制度」があります。保険料が未納の状態で障害や死亡など不慮の事態が発生すると、障害基礎年金または遺族基礎年金を受けられない場合があります。保険料を納めるのが困難なときは早目に手続をしてください。
■手続方法は
対象/自営業など第1号被保険者で所得が少ない人または失業・天災などにより納付が困難な人
※ただし、申請者本人・配偶者・世帯主などの前年度所得が基準以下の人。
申請期間/平成24年7月〜
申請場所/市民課または富士年金事務所 (横割3-5-33)
免除対象期間/平成24年7月〜平成25年6月
持ち物/年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(失業中の人)、平成24年度の所得課税証明書(平成24年1月1日時点で市外在住だった人)
■免除・猶予になった場合の保険料(月額)
全額免除・若年者納付猶予 0円
4分の3免除 3,750円
半額免除 7,490円
4分の1免除 1万1,240円
※免除の区分は所得によって決まります。
※一部免除制度は減額された保険料を納付しないと、未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
※若年者納付猶予は30歳未満の人が対象です。
◎免除申請時の注意点
申請する際に、申請者・配偶者・世帯主がそれぞれ扶養親族として申告している子のうち、平成23年12月末日時点で満16歳以上19歳未満だった人の人数については申し立てが必要です。
該当する扶養親族がいる場合は、窓口へご相談ください。
【問い合わせ】
市民課(市役所2階)
電話55-2755 ファクス53-2500
富士年金事務所
電話61-1911 ファクス64-5411