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【広報ふじ平成24年】国民年金保険料免除・若年者納付猶予制度/夏の交通安全県民運動

国民年金保険料の免除・若年者納付猶予制度

国民年金の支払いが困難な人へ

■国民年金保険料の納付が困難なときは
 平成24年度の国民年金保険料は毎月1万4,980円です。
 しかし、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、「保険料免除・若年者納付猶予制度」があります。保険料が未納の状態で障害や死亡など不慮の事態が発生すると、障害基礎年金または遺族基礎年金を受けられない場合があります。保険料を納めるのが困難なときは早目に手続をしてください。

■手続方法は
対象/自営業など第1号被保険者で所得が少ない人または失業・天災などにより納付が困難な人
※ただし、申請者本人・配偶者・世帯主などの前年度所得が基準以下の人。
申請期間/平成24年7月〜
申請場所/市民課または富士年金事務所 (横割3-5-33)
免除対象期間/平成24年7月〜平成25年6月
持ち物/年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(失業中の人)、平成24年度の所得課税証明書(平成24年1月1日時点で市外在住だった人)

■免除・猶予になった場合の保険料(月額)
全額免除・若年者納付猶予 0円
4分の3免除 3,750円
半額免除 7,490円
4分の1免除 1万1,240円
※免除の区分は所得によって決まります。
※一部免除制度は減額された保険料を納付しないと、未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
※若年者納付猶予は30歳未満の人が対象です。

◎免除申請時の注意点
 申請する際に、申請者・配偶者・世帯主がそれぞれ扶養親族として申告している子のうち、平成23年12月末日時点で満16歳以上19歳未満だった人の人数については申し立てが必要です。
 該当する扶養親族がいる場合は、窓口へご相談ください。

【問い合わせ】
市民課(市役所2階)
電話55-2755 ファクス53-2500
富士年金事務所
電話61-1911 ファクス64-5411

7月11日(水曜日)〜20日(金曜日)  夏の交通安全県民運動

一人一人が、心にゆとりを持つことで、恐ろしい交通事故を防ぐことができます。
自分の交通マナーについて、もう一度見直してみませんか。

【スローガン】
〜安全を つなげて広げて 事故ゼロへ〜

【運動の重点】
▽子どもと高齢者の交通事故防止
▽自転車の安全利用の推進
▽飲酒運転の根絶

- 図表あり -
(図表説明)交通安全運動実施表

【問い合わせ】
市民安全課
電話55-2831 ファクス51-0367
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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