富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成24年 > 広報ふじ 平成24年5月20日 1032号 > 【広報ふじ平成24年】富士市屋外広告物条例の上乗せ基準説明会/住宅用火災警報器を設置しよう

【広報ふじ平成24年】富士市屋外広告物条例の上乗せ基準説明会/住宅用火災警報器を設置しよう

4月1日から富士市屋外広告物条例を施行しました

富士市屋外広告物条例の上乗せ基準説明会を開催

 市は、富士市の情勢に見合った許可基準となる「富士市屋外広告物条例」を定めました。富士山の眺望を生かした安全で美しい街並みをつくりましょう。

■各区域独自の上乗せ基準
 「富士市屋外広告物条例」に基づき、良好な景観形成が特に重要となる区域を「景観形成型広告整備地区」として指定していきます。指定した区域には、地域の景観との調和を図るため、各区域独自の上乗せ基準を定めます。
 これに当たり、住民の皆さんの意見を反映するため、該当区域ごとに上乗せ基準の説明会を開催します。日程は下記をごらんください。

申し込み/各説明会の前日までに、直接または電話・ファクス・Eメールに、氏名(会社名)、参加人数、連絡先を記入し、建築指導課へ
※駐車場が限られているため、当日はできるだけ公共交通機関や乗り合わせの上お越しください。

■屋外広告物は許可を受けてから設置しましょう
 一定の表示面積を超える広告物は、条例に基づく許可・更新が必要です。許可基準は、設置する地域によって異なりますので、詳しくは建築指導課にお問い合わせください。
 また、許可基準・規制地域図は市ウェブサイトをごらんください。

- 図表あり -
( 図表説明 )景観形成型広告整備地区説明会


問い合わせ
建築指導課
電話 55-2909 ファクス 53-2773
ホームページ kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp

住宅用火災警報器を設置しよう

 市内の住宅用火災警報器設置率は、現在約7割です。
 大切な家族の命と財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

- イラストあり -
( イラスト説明 )推進シンボルキャラクター 住警器 消太(じゅうけいき しょうた)

■火災を感知し音で知らせる
 火災の発見は、目・耳・鼻などの五感で気づくことがほとんどです。しかし、テレビを見ていたり寝ていたりするときは、火災の発見がおくれます。
 住宅用火災警報器は人のかわりに火災を発見し、ブザーや音声で知らせてくれる機器です。光の出る補助警報装置もあります。

■一年に一度点検を
 せっかく設置した住宅用火災警報器も、いざというときにきちんと動かなければ意味がありません。本体には点検用のひもやボタンがついています。一年に一度は取扱説明書を読みながら点検をしましょう。

■住宅用火災警報器Q&A
◎どこで販売しているの?
 ホームセンターや電気店などで販売しています。価格は、種類や機能・製造会社などによって異なりますが数千円です。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

◎どこに設置するの?
 寝室です。設置位置は原則として天井、または壁です。
※寝室が2階以上にある場合は階段にも設置が必要です。
※台所には設置義務はありませんが、出火の可能性が高い場所なので、設置をお勧めします。

◎どんな種類があるの?
 煙式と熱式がありますが、台所以外は煙を感知するタイプの煙式を設置してください。


問い合わせ
消防本部予防課 電話 55-2859 ファクス 53-4633
中央消防署 電話 55-2961 ファクス 52-1147
西消防署 電話 63-7000 ファクス 64-5469
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp