中学校を卒業するまでの子どもを育てている保護者に対して、支給している「子ども手当」。
4月から「児童手当」に変わりましたのでお知らせします。
※すでに「子ども手当」を受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない人は、新たに申請の手続は必要ありません。
◎変更点
平成24年6月分から所得制限が設けられ、該当者は対象児童の年齢・第何子などにかかわらず、1人当たりの手当月額が5,00円になります。
※所得制限限度額は扶養親族の人数によって変わります。
◎現況届の提出
現況届は、毎年6月に「児童手当」の受給資格の有無を確認するために行う更新手続です。対象者には6月下旬に現況届を送付しますので、受付期間内に手続をしてください。
◎支給予定日
平成24年4・5月分→平成24年6月8日支給予定
※平成24年2・3月分の「子ども手当」を合わせて支給します。
平成24年6〜9月分→平成24年10月10日支給予定
平成24年10〜平成25年1月分→平成25年2月8日支給予定
- 図表あり -
( 図表説明 ) 「子ども手当」と「児童手当」の相違点
問い合わせ
子育て支援課
電話 55-2738 ファクス 51-0247