市は、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、さまざまな取り組みを行うため「富士市暴力団排除条例」を制定したので紹介します。
■「富士市暴力団排除条例」を制定
市は、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、県の静岡県暴力団排除条例(※)をもとに、県条例で定義していない市、市民などに関することを補完するために「富士市暴力団排除条例」を3月に制定し、5月1日から施行します。
県条例と連携して、市民が住みよい安全・安心な社会の実現を目指します。
※静岡県暴力団排除条例とは
静岡県では、警察・県・県民・事業者などが一体となって、暴力団を排除し、安全で平穏な県民生活を確保して、社会経済活動の発展に寄与するため、「静岡県暴力団排除条例」を制定し、昨年8月に施行しました。
■富士市暴力団排除条例の概要
(1) 目的
この条例は、市や市民、事業者などの責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策などを定めることにより、安全で安心な市民生活の確保及び、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
(2) 暴力団排除に関する基本的な考え方
〈基本理念〉
暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の排除は、
1.暴力団を恐れないこと
2.暴力団に対して資金を提供しないこと
3.暴力団を利用しないこと
の3項目を基本として推進していきます。
(3) 市・市民・事業者の責務
1.市の責務
市民や事業者、ほかの行政機関などと連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
2.市民の責務
関係者と相互の連携及び協力を図りながら暴力団の排除のための活動を自主的に取り組むとともに、市の施策に協力するよう努めます。
3.事業者の責務
事業に関して暴力団との一切の関係を遮断するように努めるとともに、市の施策に協力します。
(4) 市の事務及び事業における措置
市は、公共工事やそのほかの市の事務及び事業により、暴力団を利用することにならないよう、必要な措置を講じます。
(5) 市民などに対する支援
暴力団の排除のために、情報提供やそのほかの必要な支援を行います。
(6) 青少年に対する教育などのための措置
市は中学校や高校において、その生徒が暴力団へ加入しないよう、また、暴力団犯罪からの被害を受けないための教育が行われるよう適切な措置を講じます。また、青少年の育成に携わる者が青少年に対し指導や助言など適切な措置を講ずるよう努めます。
(7) 暴力団の威力を利用することの禁止
市民が債権の回収や紛争の解決などで暴力団の威力を利用することを禁止します。
(8) 暴力団への利益供与の禁止
市民が暴力団や暴力団員などに金品などの利益を供与することを禁止します。
暴力団追放三ない運動
「暴力団を恐れない」
「暴力団に対して資金を提供しない」
「暴力団を利用しない」
この運動を実践し、市・警察・市民・事業者が一丸となり、暴力団のいない安全で安心な富士市の実現を目指しましょう。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ダメ!暴力団!!
■条例に関する問い合わせ■
◎市民安全課(防犯交通安全担当)
電話 55-2831 ファクス 51-0367
Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp
■暴力団に関する相談■
◎富士警察署 電話 51-0110
◎公益財団法人 静岡県暴力追放運動推進センター 電話 054-283-8930