平成24年4月1日からは、入院だけでなく、高額な外来診療の場合も、「限度額認定証」を病院・薬局などの窓口に提示すれば、1か月の医療費の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
※自己負担限度額は、加入している医療保険や世帯の所得などにより各自異なります。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 国民健康保険限度額適用認定証
申請に必要なもの
▼国民健康保険加入者
・国民健康保険被保険者証
▼後期高齢者医療制度加入者
・後期高齢者医療被保険者証
・申請者の印鑑
※申請窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
▼その他の医療保険加入者
加入している医療保険窓口へお問い合わせください。
申請が不要な人
(1) 70歳以上で住民税課税世帯の人
「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」が限度額認定証のかわりになります。
(2) 現在、入院に係る限度額認定証を持っている人
4月1日から外来診療でも使用できます。
国民健康保険に加入している70歳〜74歳の皆さんへ
昨年に引き続き、4月〜平成25年3月末の1年間、窓口負担が1割に据え置かれます。
これに伴い、3月中旬に新しい高齢受給者証を郵送します。
※現在3割負担の人や後期高齢者医療制度に加入している人には郵送されません。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 限度額認定証の申請前・申請後の窓口負担額の違い
( 図表説明 ) 限度額認定証の申請方法
※限度額認定証は、保険税(料)に滞納がなく、所得申告をしてある世帯に交付されます。
問い合わせ 国民健康保険課
国民健康保険加入者 電話 55-2751
後期高齢者医療制度加入者 電話 55-2754
(ともに)ファクス 51-2521
■右記以外の医療保険加入者は、加入している医療保険窓口へお問い合わせください。