富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成24年 > 広報ふじ 平成24年3月5日 1027号 > 【広報ふじ平成24年】投資被害にご注意ください

【広報ふじ平成24年】投資被害にご注意ください

投資被害急増中!! ご注意ください!その「もうけ話」、大丈夫ですか?

 現在、詐欺的投資商法による被害が急増中です。
 今回は、投資商法の被害事例や勧誘の手口、その対策について紹介します。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 未公開株購入の電話勧誘イメージ
 ・A社の株を買ってください。後で必ず高く買い取りますよ!
 ・風力発電のB社は上場確実。必ずもうかり、元本も保証されていますよ


●高齢者の投資被害の相談が急増中
 平成22年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は、前年度比微増の1662件でした。平成23年度は4月〜2月現在で、既に前年度1年間の件数を上回っていて、さらに増加する傾向にあります。
 特に増加しているのが、高金利・高配当をうたった、詐欺的投資商法です。全国的にも増加していますが、市内でも昨年後半から急増しています。この商法は、被害額が高額で、左のグラフのとおり高齢者がねらわれるのが特徴です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 投資被害などに関する相談件数

《こんな勧誘文句に注意しましょう!》

・「上場は確実!必ずもうかります」
  ↓
 世の中にそんなうまい話はありません

・「年利5パーセントの配当があります」
  ↓
 低金利のこの時代、そんな高配当の商品はハイリスクでは?

・「未公開株販売の委託先業者です」
  ↓
 未公開株が販売ができるのは登録業者か発行会社だけです

・「金融庁の者ですが…」
  ↓
 公的機関を装う手口です。公的機関は取引には関与しません

・「過去に購入した株を買い取って被害を回復してあげますよ」
  ↓
 被害の情報が流出してさらなる被害に遭う可能性があります

・「A社からの封書が届きましたか?」
  ↓
 既にあなたは投資商法の標的になっています

悪質業者はいろいろな手口であなたに接近してきます
・鉱山の採掘権を持っている会社に投資しませんか?
・建設予定の人工透析センター病院債を買いませんか?
・水源地の権利を持っている会社に投資しませんか?
・紛争地帯の外国紙幣を買いませんか?

だまされないためには…
◎電話での勧誘にはすぐに応じない
◎金融庁のホームページで販売業者が登録されているかを確認する
◎安易にお金を振り込まない
◎あやしいと思ったら富士市消費生活センターへ相談をする


●富士市消費生活センターをご利用ください
〈契約などで困ったときは相談を〉
 一言で契約と言っても、内容はさまざまです。特定商取引法に基づいた契約で一定期間内であれば「クーリングオフ制度」によって契約解除を無条件でできるケースがあります。しかし、悪質商法の手口はより巧妙になってきています。
 消費生活センターでは、専門の相談員が、内容に応じて、助言・あっせん・交渉などにより解決のお手伝いをします。
 契約について悩んだり、商品の品質・サービスについて疑問や不審な点があったりした場合は、ひとりで悩まず、すぐに消費生活センターへご相談ください。

〈消費者啓発出前講座を開催しています〉
 講座では、悪質業者の手口、被害の実態などを講話や寸劇でわかりやすく説明しています。団体・グループなど出前講座を希望する場合は、富士市消費生活センターにお問い合わせください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 出前講座の様子


■投資商法による被害事例を紹介

【事例】未公開株購入の電話勧誘
 Aさん宅に、ある日、風力発電事業者のB社から未公開株を勧める封書が届きました。
 その後、C社から電話があり、「B社は、再生可能エネルギー関連で今後大変有望な会社です。上場すればB社の株が値上がることは確実なのですが、封書が届いた人にしか購入権利がありません。もし、B社から封書が届いていれば、我が社のかわりに未公開株を購入してください。購入していただければ、倍の額で買い取ります」と勧誘されました。
 Aさんは、C社の話を信じてB社の未公開株を購入後、C社に連絡したところ、教えてもらった電話はつながらず、会社も存在しないことがわかりました。

【解説】
 右の事例は、悪質な投資商法の中で、未公開株を購入すれば後で買い取るという「代理購入型」の事例ですが、複数の業者が登場する「劇場型」と言われる事例でもあります。
 未公開株を購入してしまっても、すぐに消費生活センターや警察へ相談すれば、口座凍結などの手続によって被害が回復する場合もあります。
 手口がますます巧妙で複雑になってきていますが、あなただけがもうかるような「もうけ話」はありません。勧誘を受けた場合はきっぱりと断りましょう!


富士市消費生活センター
 直接富士市消費生活センターまたは電話でご相談ください。
●相談受付日
 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時(祝休日は除く)
●相談場所
 富士市消費生活センター(市役所3階北側)
 電話 55-2756 ファクス 53-2860
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp