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【広報ふじ平成24年】軽自動車・バイクを所有する皆さんへ

軽自動車やバイクを所有する皆さん! 課税は4月1日が基準日です

 軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課税されます。皆さんはきちんと手続をしていますか?
- 写真あり -
( 写真説明 ) 納税トラブルの例

問い合わせ 市民税課
電話 55-2735 ファクス 53-0974

■手続は3月末までに
 軽自動車税は市税で、軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などに課税されます。
 これに対して自動車税は県税で、普通自動車などに課税されます。
 市で課税する軽自動車税は、4月1日に所有している人に税金が課税されます。
 手続が4月1日を過ぎてしまうと、1年間分の税金を支払うことになります。
 また、手続をしなければ毎年課税されるため、トラブルの元になります。手続は3月末まで(ことしは3月31日が土曜日のため30日まで)にしてください。
 納税通知書は5月中旬に送付します。納期限は5月31日です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 軽自動車税と自動車税の違いについて

■こんなときは手続を!
 変更などをしたときの申告は法律で義務づけられていて、手続をしないと条例で罰せられます。自動車やバイクの手続は、車種によって、申請手続場所が違います(7ページ上表)。

▽所有者が市外へ引っ越しをする
各申請手続場所で変更手続
 市外へ引っ越しをする場合は住所変更などが必要です。軽自動車やバイクを所有している人は、市役所2階の市民課で届け出をした後、市役所3階の市民税課にお寄りください。
 手続場所や必要書類などを説明します。

・原動機付自転車の場合
 市外へ引っ越しする場合、富士市のナンバーを抹消。市外から転入した場合、富士市のナンバーを新規取得。手続場所は市民税課
 →持ち物は事由によって異なります。事前に市民税課へお問い合わせください。

▽所有者が死亡した
各申請手続場所で廃車・名義変更手続

▽盗難に遭った
警察に盗難届を出して、各申請手続場所で廃車の手続
 盗難届を出しただけでは、課税され続けます。

▽解体処理業者などに解体を依頼した
ナンバープレートや車検証などを回収し、各申請手続場所で廃車の手続

▽知人などから譲ってもらった・知人などへ譲った
各申請手続場所で名義変更

・原動機付自転車の場合
 市外の人から譲ってもらった場合、市外のナンバーを抹消し、富士市のナンバーを新規取得。市外の人に譲った場合、富士市のナンバーを抹消。手続場所は市民税課

▽富士市のナンバープレートが破損・紛失した
市民税課で、現在のナンバーを抹消し、新しいナンバーを新規取得

■車種によって申請手続場所が違う
 自動車やバイクの手続は車種によって取り扱う場所が違います。手続内容によって必要書類などもそれぞれ違うので、手続をするときはまず各機関へお問い合わせください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 車種別申請手続の場所・問い合わせ

■税率(税額)表
- 図表あり -
( 図表説明 ) 車種別税額表
 ※普通自動車の税金については富士財務事務所(電話 65-2118)へお問い合わせください。

■次の人は要手続!
▽軽自動車・バイクを使用している事業所などの皆さん
 市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証などの住所を市内の住所に変更する必要があります。また、原動機付自転車などは富士市のナンバーを取得しなければなりません。

▽障害がある人
 身体や知的、精神の障害がある人に対して減免制度があります。障害の等級や障害者本人の所有か、運転する人はだれかなどによって減免されるかどうかが決まります。減免は軽自動車税と自動車税とを併用して受けられません。まずは市民税課へ電話などでお問い合わせください。
 なお、減免の申請期限は納期限の7日前です。

▽自賠責保険が未加入の人
 自賠責保険は対人保険制度で、すべての自動車が加入を義務づけられていて、未加入者には重い罰則規定があります。自賠責保険に必ず加入してください。

▽フォークリフト・農耕用トラクターなどを所有しナンバープレート未取得者
 フォークリフト・農耕用トラクターなどは公道を走行しなくても所有していれば、ナンバープレートをつけなければなりません。まだ取得していない人は、市民税課で手続をしてください。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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