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【広報ふじ平成24年】使用料、手数料などの基準の設定と料金改定

使用料、手数料などの基準の設定と料金改定

 体育館など施設の使用料や各種証明書の発行などに係る事務の手数料、都市計画図や市民文芸など印刷物の物品売払料の設定基準を設けました。
 4月からその基準に基づき、手数料・物品売払料の一部を改定します。

【1】基準を設定した理由
 市はこれまで、各種施設の使用料や証明などの手数料、物品売払料の金額については、主に他市との比較に基づいて定めており、明確な統一基準を設けていませんでした。
 特定の人が便益を受ける行政サービスについては、利用する人と利用しない人との間に不均衡が生じないように、また市民の皆さんに説明責任を果たすという観点からも、基準を設定する必要がありました。
 そこで市は、平成22年度から2年間をかけて検討し、昨年10月に基準を設けました。

【2】基本となる考え
■各種行政サービスなどに対する市民相互の負担の公平性を確保する
■算定方法を明確にし、内容の透明性を高める
■職員のコストに対する意識を高め、経費の縮減を図る

【3】基準額の算定方法 →(1)
■使用料基準額=性質別負担割合(0パーセント〜100パーセント・※2)×(物に係る経費+人に係る経費)
 ・性質別負担割合…対象となる施設が、日常生活に不可欠で公的必需性が高いかどうかという観点と、民間による提供があるかどうかという市場性の観点から定めた公費と利用者の負担割合
 ・物に係る経費…施設維持管理・運営に係る経常的な経費(臨時職員の賃金や光熱水費、保守料、減価償却費(※1)など)
 ・人に係る経費…施設の維持管理・運営に係る人件費(給料・手当のほか、社会保険料・退職手当引当金などを含む)

■手数料基準額=受益者負担割合(100パーセント)×(物に係る経費+人に係る経費)
 ・受益者負担割合…特定の人の便益のために発生する事務経費なので、100パーセント
 ・物に係る経費…証明書などの発行に係る臨時職員の賃金や消耗品費、機器リース料など
 ・人に係る経費…証明書などの発行に係る人件費

■物品売払料基準額=受益者負担割合(100パーセント)×物に係る経費
 ・受益者負担割合…販売を目的としたものなので、100パーセント
 ・物に係る経費…印刷製本費など作成に要した直接経費

【4】料金設定の運用基準
 料金の設定に当たっては、基準額の算定方法によって算出した料金をそのまま適用せずに、左記の項目も考慮し決定します。
■経費削減分の調整(調整額) →(2)
 行政の経費削減努力相当分として、基準額から1割減額します。
■改定限度額 →(3)
 現行料金と改定額に著しい差が生じないように、金額に応じて改定額を、現行料金の1.2倍〜1.5倍とする緩和措置を設けます。
■差が1割以上なければ改定しない
 現行料金と改定標準額((2)の調整額と(3)の改定限度額の低い方の額)の差が1割未満のときは、料金改定を行いません。
■他市とのバランス →(4)
 近隣自治体と著しい差が生じないように、他市の料金水準も考慮します。

【5】適用が除外されるもの
 次のものについては、定めた基準を適用しません。
■国や県の法令などに基づくもの
■水道や病院など、地方公営企業法を適用している施設の使用料
■地区まちづくりセンターなど、行政を補完する活動を行う施設の使用料
■駐車場料金や占用料金  など

【6】改定料金案の計算例
《例》 印鑑登録証(カード)の交付手数料
現行料金               300円
1 基準額(1)=〈1〉+〈2〉     1,535円
 〈1〉人に係る経費(1件当たり)  1,176円
 〈2〉物に係る経費(1件当たり)
   A.臨時職員賃金          91円
   B.消耗品費・印刷費        74円
   C.委託費・機器リース料など   194円
             A+B+C=  359円
2 調整額(2)=基準額×0.9      1,381円
3 改定限度額(3)=現行料金×1.5    450円
4 改定標準額=調整額または改定限度額の低い額 450円
5 他市の料金水準を考慮(4)       ↓
改定料金               350円
- 写真あり -
( 写真説明 ) 市役所窓口の様子と印鑑登録証の見本

【7】新基準による料金改定
■使用料
 使用料の多くは、指定管理(※3)となっている施設の利用料です。指定管理中の利用料の変更は、施設運営に与える影響が大きいため、次期指定管理者選定に合わせて検討を行う予定です。
■手数料
 4月1日から料金改定をする手数料の項目は、左表のとおりです。ご理解いただきますようお願いします。
 なお、住民票の写しと印鑑登録証明書については、富士宮市との相互交付事業対象となっており、金額の統一を図る必要があることから、今回は料金改定を行いません。
■物品売払料
 物品売払料は、4月1日以降、設定基準に基づき料金改定を行います。

【補足説明】
※1 減価償却費
 長期間使用する施設などの設備投資に要したお金を、その施設が使用できる期間にわたって配分した費用のこと
※2 施設の性質別負担割合の例
○公費:利用者=70:30
 斎場(産汚物焼却)、市立博物館
○公費:利用者=50:50
 ロゼシアター、富士市交流プラザ、ラ・ホール富士、市立体育館、富士総合運動公園の運動施設、小中高等学校体育館・屋外運動場夜間照明、少年自然の家、青少年センターほか
○公費:利用者=30:70
 ふじさんめっせ、ステーションプラザFuji(フジ)、富士川楽座
○公費:利用者=0:100
 森林墓園、公設地方卸売市場
※3 指定管理
 公の施設の管理・運営を、企業や法人などの団体に包括的に代行させること

- 表あり -
( 表説明 ) 4月1日からの手数料の料金改定表
( 表説明 ) 新たに料金がかかる手数料

問い合わせ 財政課
電話 55-2725 ファクス 53-0909
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