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【広報ふじ平成24年】市・県民税、所得税の申告はお早目に!

市・県民税、所得税の申告はお早目に! 申告期限は3月15日(木曜日)

 平成23年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。期限までに申告をお願いします。
 なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、申告会場が異なりますのでご注意ください。
※市・県民税の申告会場(出張受付会場を含む)では所得税の確定申告は受け付けません。ご注意ください。

問い合わせ
○市・県民税について
 市民税課(市役所3階南側)
 電話 55-2734 ファクス 53-0974
○所得税(確定申告)について
 富士税務署 電話 61-2460

市・県民税

とき/2月16日(木曜日)〜3月15日(木曜日) 9時〜17時 ※土曜日・日曜日は除く。
ところ/消防防災庁舎7階大会議室

- 図表あり -
( 図表説明 ) 消防防災庁舎地図
※市・県民税申告書は市民税課窓口及び各地区まちづくりセンターにあります。

■持ち物
(1)印鑑
(2)平成23年中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、事業主からの支払証明書、収支明細書、その他帳簿類)
(3)社会保険料控除証明書(国民年金保険料・国民健康保険料など)、生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
(4)身体障害者手帳や療育手帳など障害者であることを証明できるもの
(5)控除対象となる医療費の領収書

■郵送による申告
 申告書に住所、氏名、電話番号を記入し、右記「持ち物」中の必要書類を添付の上、同封し送付してください。
※申告書の押印を忘れずにしてください。
【市・県民税申告書送付先】
 〒417-8601 富士市役所市民税課

■市・県民税の出張受付
ところ/各地区まちづくりセンター
受付時間/9時〜16時

- 図表あり -
( 図表説明 ) 受付日時・場所

■平成24年度申告の主な改正点
●16歳未満の扶養控除が廃止
 現行の一般扶養控除のうち、16歳未満(平成8年1月2日以降に生まれた人)の扶養控除が廃止となりました。
 ただし、市・県民税の非課税限度額の算定や寡婦(夫)控除・障害者控除の判定に必要となります。16歳未満の扶養親族がいる場合には、市・県民税申告書または確定申告書第2表「住民税に関する事項」への記入をお願いします。
●特定扶養控除が一部変更
 従来、16歳以上23歳未満の扶養控除については特定扶養控除となっていましたが、16歳以上19歳未満(平成5年1月2日から平成8年1月1日までに生まれた人)は、特定扶養控除ではなく一般扶養控除となります。
 ただし、19歳以上23歳未満(昭和64年1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人)は、従来どおり特定扶養控除となります。

所得税(確定申告)

とき/2月16日(木曜日)〜3月15日(木曜日) 9時〜17時 ※土曜日・日曜日は除く。
ところ/富士市交流プラザ2階多目的ホール

- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市交流プラザの地図
※会場の混雑状況により、案内は早目に終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※駐車場は大変混雑しますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※申告会場は大変混雑しますので、申告書などは自分で作成し、e-Tax(イータックス)で送信するか、郵便などで提出してください。

送付先/〒416-8650 富士税務署

■パソコンで作成
 会場では、主にパソコンを利用して、自分で確定申告書を作成していただきます。職員がアドバイスしますので、ご不明な点はおたずねください。
 なお開設期間中、富士税務署庁舎内では申告書などの作成指導は行いません。
※自宅のパソコンを利用して平成22年分の確定申告を行った人には、確定申告書は郵送されません。
※会場のパソコンを利用して平成22年分の確定申告を行った人には、確定申告書のかわりに、はがきまたは封書で、「平成23年分所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」を送付します。

■年金受給者、県東部地震罹(り)災者の皆さんへ
 年金受給者及び県東部地震罹災者の皆さんを対象に申告書作成指導を行います。
 平成23年分の公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありません(ただし、所得税還付のための申告書は提出可)。
とき/2月10日(金曜日)〜15日(水曜日) 9時〜16時 ※土曜日・日曜日は除く。
ところ/富士市交流プラザ
持ち物/(1)源泉徴収票、各種控除の証明書・領収書、罹災証明書など
(2)印鑑、預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、電卓、筆記用具
※公的年金など以外の所得金額が20万円以下でも市・県民税の申告は必要です。

■税理士による無料税務相談
とき/2月16日(木曜日)〜23日(木曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時 ※土曜日・日曜日は除く。
ところ/富士商工会議所、鷹岡まちづくりセンター
対象/[1]平成22年分の所得金額が300万円以下の人
[2]消費税課税事業者のうち、平成21年分の課税売上が3000万円以下で、かつ[1]に該当する人
持ち物/(1)平成23年分の所得税や消費税の確定申告書(平成22年分の確定申告を会場のパソコンを利用して行った人は「平成23年分所得税・消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせ」のはがきまたは封書)
(2)源泉徴収票、各種控除の証明書・領収書など
(3)印鑑、預貯金口座番号のわかるもの、電卓、筆記用具
※譲渡所得、山林所得及び贈与税の申告をする人など、相談に対応できない場合がありますのでご注意ください。

■自宅からインターネットで申告
●自宅で電子申告!e-Tax(国税電子申告・納税システム)
ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
 自宅から国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Taxで送信できます。
●最高4000円の税額控除
 平成23年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書をつけて、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高4000円(平成24年分については最高3000円)の控除を受けることができます。
※この控除の適用は、平成19年分〜24年分の間で1回受けることができます。
●添付書類の提出を省略
 所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することにより、提出を省略することができます。ただし、確定申告期限から5年間、書類の提出や提示を求められることがあります。
●還付金が速やかに
 e-Taxで申告した還付申告は早期処理されます(3週間程度で還付金が振り込まれます)。

■振替納税が便利
 納税には、安全で便利な口座振替による振替納税がお勧めです。振替納税は、申告期限までに「申告書」と「預貯金口座振替依頼書」を提出した場合に限り利用できます。
●口座振替方法
 「預貯金口座振替依頼書」に住所、氏名、金融機関名、口座番号などを記入し、金融機関への届け出印を押印して、税務署または金融機関に提出してください。
 「預貯金口座振替書類」は、税務署や金融機関に備えつけてあるほか、国税庁ウェブサイト(ホームページ http://www.nta.go.jp)でもダウンロードできます。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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