富士市では、市民サービスの向上を目指して約2500人の職員が各分野で働いています。
皆さんに一層のご理解をいただけるよう、支給される給与や人事について公表します。なお、公表内容はすべて平成23年4月1日時点のものです。
詳しい情報は、市ウェブサイトでもごらんになれます。
■給与などの状況
- 図表あり -
( 図表説明 ) 平均給料月額・平均年齢、人件費、特別職の給料・報酬、職員の初任給、経験年数別・学歴別平均給料月額、職員給与費、退職手当
■福利厚生の状況
- 図表あり -
( 図表説明 ) 定期健康診断の状況、公務災害などの状況
【そのほかの主な福利厚生事業】
●ライフプラン事業(平成22年度)
職員の生涯生活設計(ライフプラン)の意識啓発を図るため、58歳を対象とした「退職準備型」のセミナーを開催しました。
●被服の貸与
職員の公務能率の向上を図るため、職員に対し作業服などの被服貸与を行いました。
●職員互助会の運営
地方公務員法第42条と富士市職員互助会設置条例に基づき互助会を設置し、職員の福利厚生事業を実施しています。なお、富士市職員互助会は、職員の会費と市などの助成金で運営されています。
職員互助会助成金 5,300万5,415円
(内訳)市助成金 3,986万8,401円
他企業会計等助成金 1,313万7,014円
■一般行政職の特別職員数などの状況
- 図表あり -
■定員の状況
- 図表あり -
■臨時職員の任用状況
- 図表あり -
( 図表説明 ) 臨時職員数、臨時職員の主な職種と基本賃金、臨時職員の任用に係る経費
■研修の状況
- 図表あり -
■公平委員会の状況
公平委員会とは、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関です。
富士市と岳南排水路管理組合は、地方公務員法第7条第4項の規定により、共同で公平委員会を設置しています。
公平委員会の権限は、地方公務員法第8条第2項により、おおむね次のように定められています。
●職員の給与や勤務時間、そのほかの勤務条件に関する要求を審査・判定し、必要な措置をとること
●職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する議決や決定をすること
●職員の苦情を処理すること
- 図表あり -
( 図表説明 ) 公平委員会の業務状況
問い合わせ 人事課
●人事に関して 電話 55-2711
●給与に関して 電話 55-2712
●福利厚生に関して 電話 55-2713
●研修に関して 電話 55-2714
ファクス 53-6669
Eメール jinji@div.city.fuji.shizuoka.jp