静岡県と県内市町では、平成24年度から、所得税の源泉徴収を行っているすべての事業主の皆さんに、個人住民税の特別徴収をしていただくことになりました。
ご理解・ご協力をお願いします。
◆特別徴収とは
事業主が従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員にかわり各市町に納入する方法です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 特別徴収の流れ〈市町・特別徴収義務者(事業主)・納税義務者(従業員)〉
(1) 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
(2) 税額の計算
(3) 「特別徴収税額決定通知書」の送付(特別徴収義務者の指定)(5月31日まで)
(4) 特別徴収税額の通知
(5) 個人住民税の天引き(6月から翌年5月給与支払い時)
(6) 個人住民税の納入(翌月10日まで)
(1)給与支払報告書の提出(1月31日まで)
例年どおり1月31日までに「給与支払報告書」を提出してください。提出後、特別徴収とする従業員を把握します。また、特別な理由に該当し、普通徴収(※)とする場合は、これまで使用していた仕切り紙のかわりに、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご使用ください。
※普通徴収とは、従業員が各市町から送付される納税通知書により、年4回の納期で納付する方法です。
(2)税額の計算
所得税と違い、各市町で税額を計算します。特別徴収する金額は、年税額と各月ごとの税額を記載した「特別徴収税額決定通知書」を各市町から送付しますので、事業主の皆さんが税額を計算する必要はありません。
(3)「特別徴収税額決定通知書」の送付(特別徴収義務者の指定)(5月31日まで)
5月31日までに「特別徴収義務者指定通知書」「特別徴収税額決定通知書(事業主用・従業員用)」「納入書」などを送付します。富士市では、5月中旬に送付しています。なお、所得税の源泉徴収を行っているすべての事業主は、各市町から特別徴収義務者に指定されます。
(4)特別徴収税額の通知
事業主の皆さんから従業員へ、「特別徴収税額決定通知書(従業員用)」を渡してください。
(5)個人住民税の天引き
6月から翌年5月までの年12回、従業員の毎月の給与から、送付された「特別徴収税額決定通知書(事業主用)」の金額どおりに個人住民税を天引きしていただきます。
(6)個人住民税の納入
天引きした個人住民税は、月ごと取りまとめた金額を納入書に記載し、翌月の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに納入してください。例えば、6月分の給与から天引きした個人住民税は、7月10日までに納入していただきます。
◆個人住民税特別徴収制度に関して詳しくは、静岡県ウェブサイトをごらんください。
ホームページ http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html
■問い合わせ
市民税課市民税第一担当
電話 55-2734 ファクス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp