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【広報ふじ平成23年】子ども手当の支給額などが変わります

10月分〜平成24年3月分の子ども手当の支給額などが変わります

- 写真あり -
( 写真説明 ) 第一保育園の昼食の様子

 次代の社会を担う子どもの健やかな成長を社会全体で応援することを目的として支給されている子ども手当。
 8月の国会で、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、10月分から平成24年3月分の子ども手当の制度内容が変わりましたのでお知らせします。

■支給対象(受給者)
 平成8月4月2日以降生まれの子どもを養育している人
※国籍は問いません。ただし、在留資格のない人や短期滞在の人は対象になりません。
※所得制限はありません。

■支給額(月額、1人当たり)
- 図表あり -
( 図表説明 ) 支給額の内容
平成24年4月以降の内容は未定です。

■支給月
(1)平成24年2月(10月分〜平成24年1月分)
(2)平成24年6月(平成24年2・3月分)
※受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。

■申請方法 ☆申請が必要です☆
 10月分以降の手当を受給するためには、これまで手当を受給していた人も新たに申請が必要です。
 10月下旬に、対象と思われる人へ申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入し、同封されている封筒で子育て支援課へ返送してください。忘れずに手続してください。
※公務員は勤務先で申請してください。

■支給要件の変更
 10月分以降は次の要件が変更になります。
○子どもの国内居住要件
 子どもが海外に居住している場合、手当を受給することができません(子どもが留学している人は、手当を受給することができる場合があります)。
○子どもと別居している保護者の受給
 両親が別居している時、子どもと別居している親は、手当を受給することができなくなる場合があります(単身赴任などで、別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)。
○未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住している場合に父母が指定した人)は、父母と同様の要件で支給されます。
○児童福祉施設などへの支給
 児童福祉施設などに入所中の子どもに対しては、児童福祉施設などに支給されます。

★子ども手当の振り込みをご確認ください★
 子ども手当10月期(6月分〜9月分)は、10月7日(金曜日)に受給者が指定した金融機関の口座に振り込みますので、ご確認ください。

問い合わせ

子育て支援課
電話 55-2738 ファクス 51-0247
Eメール fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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