浄化槽法が全面施行された日(昭和60年10月1日)を記念して、毎年10月1日は「浄化槽の日」として定められました。浄化槽の普及促進と浄化槽法の周知を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
また、9月24日「清掃の日」から10月1日「浄化槽の日」までは環境衛生週間です。この機会に、快適な生活環境のために必要な浄化槽について考えてみましょう。
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( 写真説明 ) 医王寺(比奈)
問い合わせ
下水道総務課
電話 55-2802 ファクス 53-0902
法定検査機関(財)静岡県生活科学検査センター
電話 054-621-5030 ファクス 054-621-5450
◆浄化槽とは
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレや台所、ふろなどの生活雑排水の汚れを10分の1以下に減らすことができる装置で、水辺環境の保全に重要な役割を果たしています。
しかし、くみ取り便槽やトイレ排水のみを処理するみなし浄化槽を利用する家庭では、台所やふろなどの生活雑排水の汚れの約80%が未処理のまま放流されています。
「浄化槽の日」を通して、自然の恵みである水を、使った私たちみずからが浄化し、自然に戻すというライフスタイルについて考えてみましょう。
◆浄化槽の機能を正常に保つためには
●保守点検を定期的に行いましょう。
●清掃を定期的に行いましょう。
●法定検査を受けましょう。
浄化槽の使用者(管理者)は、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが浄化槽法で義務づけられています。保守点検・清掃はあらかじめ専門の業者(県の登録業者。清掃の場合は市の許可業者)と委託契約を結び、定期的に点検を実施しましょう。また、法定検査は毎年1回、(財)静岡県生活科学検査センターへ依頼しましょう。
浄化槽パトロールを実施
市内に設置されているすべての浄化槽が適正に維持管理されるよう、(社)静岡県浄化槽協会の協力のもと、浄化槽パトロールを10月上旬から中旬にかけて実施します。
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( イラスト説明 ) 浄化槽を通ってきれいな水へ
◆浄化槽の設置・管理には補助金が出ます
市は、浄化槽に対して2つの補助金制度を設けています。
(1)浄化槽設置費補助金
補助対象区域に合併処理浄化槽を新たに設置する(くみ取り便槽・みなし浄化槽からの転換も可)専用住宅または、居住を主な目的とした併用住宅に補助します。
(2)浄化槽維持管理費補助金
補助対象区域において、合併処理浄化槽を適正に管理(清掃・保守点検・法定検査)している専用住宅または、居住を主な目的とした併用住宅に補助します。
※補助対象区域に関することや補助金額については、下水道総務課へお問い合わせください。