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【広報ふじ平成23年】国民健康保険税の税率などが変わります

 市は、平成17年度以降、国民健康保険税の税率の改定を行っていませんでした。
 しかし、景気の低迷による税収の減少や医療費の増大などにより、財源が非常に厳しく、国民健康保険税の税率を引き上げざるを得ない状況となりました。
 新しい税率は下記のとおりです。皆様の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

国民健康保険税の税率などが変わります

■国民健康保険税の内訳
 国民健康保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(介護納付金分は、40〜64歳の加入者のみ)の合算額です。

- イラストあり -
( イラスト説明 )国民健康保険は皆さんに支えられています
- 図表あり -
( 図表説明 )国民健康保険税の税率など
※基準総所得金額とは、総所得金額などから33万円を引いた金額です。

■軽減割合を拡大します
 世帯主とその世帯の国民健康保険加入者の所得の合計が一定金額に達しないとき、これまでは国民健康保険税の均等割額と平等割額の軽減割合を、6割軽減または4割軽減としていました。平成23年度からはそれぞれ軽減割合を1割引き上げ、7割軽減または5割軽減とします。また、2割軽減を新たに追加し、所得の少ない世帯の負担の軽減と軽減対象者の拡大をします。
※軽減の判定をするためには所得の申告が必要です。詳しくは、国民健康保険課へ。

- 図表あり -
( 図表説明 )軽減割合

■医療費適正化の取り組みと国への働きかけについて
 医療費の伸びに対する保険税の負担増を軽減するため、富士市国民健康保険運営協議会は、医療費適正化の取り組みについて検討しています。特に、ジェネリック医薬品の普及は薬代の負担軽減に、特定健康診査・特定保健指導の積極的受診は生活習慣病予防に、重複・頻回受診の抑制は医療費の負担軽減につながります。
 国民健康保険に対しては国庫補助が行われていますが、国民健康保険事業の財源が逼迫(ひっぱく)していることから、富士市議会が補助の増額を国に要望しているほか、市でも、市長会を通じて国に対して要望しています。

★問い合わせ
国民健康保険課 電話 55-2752 ファクス 51-2521

富士市国民健康保険運営協議会委員を募集します

任期/8月1日〜平成25年7月31日(会議は平日の午後、年4回開催予定)
応募人数/5人(応募者多数の場合、書類選考)
報酬/会議1回につき1万円
応募資格/(1)〜(5)のすべてを満たす人
 (1)富士市国民健康保険の被保険者
 (2)国民健康保険税の滞納がない
 (3)20〜73歳(平成23年8月1日時点)
 (4)平日の昼間の会議に出席できる
 (5)4機関以上の富士市審議会などの委員になっていない
申し込み/5月20日(金曜日)までに、任意の用紙に住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、「応募動機」または「富士市の国民健康保険に関する意見」(400字程度)を添えて、直接または郵送・ファクス・Eメールで、〒417-8601 富士市役所国民健康保険課へ ファクス 51-2521 Eメール ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
問い合わせ/電話 55-2751
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp