【広報ふじ平成22年】土地の埋め立てを規制します
平成23年1月1日施行 富士山ろくの環境を守り、災害を防止するため土地の埋め立てを規制します
近年、農地などへの無秩序な盛り土や、富士山ろくでの土地の埋め立て件数増加などが問題になっています。土地の埋め立てなどは県条例で規制していますが、環境を保全し、災害を防止するためには、これまで以上に規制強化が必要です。
そこで市は、土地の埋め立てなどに対して必要な規制を行うため、「富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
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( 写真説明 ) 土採取現場の写真
富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
■目的は?
土地の埋め立てなどに対して、県条例よりも厳しい基準による「許可制」とすることで、災害の防止や環境の保全を図ります。また、市民の生命・身体や財産の安全、良好な生活環境を確保します。
■規制の対象は?
●事業区域の面積が500平方メートル以上の土地の埋め立てなど
●土砂などの量が500立方メートル以上となる土地の埋め立てなど
●土砂などによる土地の埋め立てや盛り土を行うことにより、その土地の部分の高さが1メートル以上となる場合
●3年以内の埋め立てと合わせると、面積の合計が500平方メートル以上となる一団の土地の埋め立てなど
※公共団体が行う事業や他法令に基づくものなどは適用除外の場合があります。
★土地の埋め立てなどとは?★
農地改良に伴う盛り土、宅地・林地・原野などの造成、くぼ地の埋め立てなど
■申請の流れ(事業者が行うこと)
(1)事前説明(地元説明会、意見調整)
(2)申請書提出(書類作成)
(3)許可(開始届出書提出など)
(4)施行(施行基準の遵守など)
(5)完了(完了届出書の提出)
■違反した場合は罰則があります
○無許可での埋め立て、改善措置命令違反、原状回復命令違反の場合、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」
○届出義務違反、標識設置違反、立入検査拒否などの場合、「10万円以下の罰金」
■土地所有者の皆さんへ
条例は、土地所有者などにも責務を定めています。事業主に土地を提供する場合には、施行内容を十分理解した上で同意しましょう。また、定期的に事業区域を確認するなど、災害のおそれがないように適正な土地の管理を行いましょう。
農地改良を行う場合は
農地改良とは、耕作の再開を目的として農地に耕作土の盛り土などを行うことを言います。農地改良に伴う盛り土については、農地改良の申請が必要です。
また、農地を利用して耕作土以外の残土処分を行う場合は、農地法に抵触する場合があります。必ず事前に農業委員会までご相談ください。
問い合わせ
条例に関すること
建設総務課 電話55-2818 ファクス51-1987
農地に関すること
農業委員会 電話55-2880 ファクス51-1997
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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