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【広報ふじ平成22年】設置しましたか?住宅用火災警報器

住宅火災から大切な生命を守るために 設置しましたか?住宅用火災警報装置

 消防法が改正され、平成21年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
 市内で発生した住宅火災による死者は、過去10年間で18人を数えます。そのうち、約8割は逃げおくれによるものです。また、死者の半数は60歳以上の高齢者でした。 
 住宅用火災警報器は、火災発生時に煙を感知するとブザーや音声で知らせ、逃げおくれをなくす効果があります。まだ設置していない住宅は、大切な生命を守るために早急に設置しましょう。

住宅用火災警報器Q&A

Q.どこで販売しているの?
A.ホームセンターや電気店などで販売しています。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。
注意  悪質な訪問販売にご注意ください!

Q.どこに設置すればいいの?
A.寝室(右下図の(1)(3))
 就寝に使用する、すべての部屋の天井または壁に設置します。
A.階段(右下図の(2))
 就寝に使用する部屋がある階の、階段の踊り場の天井または壁に設置します。
※右下図の住宅の場合、2階の子ども部屋、階段、主寝室の合計3か所に取りつけます。ご家庭で設置が可能です。
※台所には設置の義務はありませんが、出火の可能性が高いので取りつけをお勧めします。

Q.どんな種類があるの?
A.天井取りつけ式や壁取りつけ式があります。また、煙式と熱式がありますが、煙式を設置してください。

Q.購入する目安はあるの?
A.市は、日本消防検定協会による鑑定品を推奨しています。NSマークのついた商品を選びましょう。
- イラストあり -
( イラスト説明 ) 住宅

死亡事故多発 子どものライター使用にはご注意を

 ライターの火遊びで、子どもが死亡したり、やけどをしたりする事故が相次いで発生しています。特に、5歳未満の子どもの死傷率が高いことが確認されています。悲しい事故を防ぐため、幼い子どもがいる家庭では、次のことに注意してください。
(1)子どもの手の届く所にライターを置かない。
(2)子どもにライターをさわらせない。
(3)子どもがライターで火遊びしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさせる。
(4)理解できる年齢になったら、子どもに火の怖さを教える。
大人が注意を!

問い合わせ

●消防本部予防課  
 電話 55-2859(平日8時30分〜17時15分) ファクス 53-4633
●中央消防署 電話 51-0119
 西消防署 電話 63-7000(平日17時15分〜8時30分、土曜日・日曜日、祝休日)
 市ウェブサイトトップページ(ホームページhttp://fujishi.jp)→こんなときはどうする?「住まい」→「住まいについてのお役立ち情報」→「住宅用火災警報器」をクリックしてください。       
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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