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【広報ふじ平成22年】知らないとカモになるかも… あなたをねらう悪質商法!

身近に潜む危険それが悪質商法

 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことです。悪質商法の被害から身を守るために、被害の事例を知り、契約に関する正しい知識を身につけましょう。
 富士市消費生活センターでは、消費生活に関する相談や苦情について、専門の相談員が問題解決のためにお手伝いしています。契約について悩んだり、商品の品質やサービスについて疑問を感じたりしたら、すぐご相談ください。

 平成20年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は 1,571件で、平成19年度に比べて412件、20.8%減少しました。
 これは、不審なはがきやメール、インターネットによる身に覚えのない支払い請求に関する「不当請求」の相談が減少したためです。
 一方、1回の相談では解決せず、解決までに長い時間を要する複雑な相談がふえています。
 左図のとおり、消費生活トラブルの相談はどの年代からも寄せられていますが、近年特に60歳以上の相談件数の割合がふえています。そのため、高齢者が消費者被害に遭わないように見守る体制づくりが必要です。

- グラフあり -
( グラフ説明 ) 年代別相談件数の割合

もう一度、冷静に考えて、契約を解除する それがクーリング・オフ制度

 「クーリング・オフ」制度は、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

- 表あり -
( 表説明 ) クーリング・オフ制度

 平成20年に、消費者を守るための規制がさらに強化され、クーリング・オフの適用対象が広がりました。クーリング・オフの方法や制度について、詳しくは、下記の富士市消費生活センターにお問い合わせください。

こんな手口に気をつけよう!

事例1  訪問販売による太陽光発電工事契約
 訪問販売の業者に「国や市の補助金が受けられるので、太陽光発電のパネルを設置しませんか」と勧められ、500万円の工事契約をしてしまった。
 現在、地球温暖化防止・二酸化炭素削減などの国の施策に基づく補助金制度があるため、省エネ給湯器や太陽光発電の契約に関する相談がふえています。
 「余剰電力の売買により光熱費などの費用がかからない」や「すぐに契約しないと補助金が受けられなくなる」などの、事実を伴わない説明をする勧誘が行われています。契約金額が高額になる場合が多いので、その場で契約することは避け、電力会社や太陽光発電消費者相談センターに問い合わせるなど、十分な情報収集を行いましょう。
太陽光発電消費者相談センター 電話03-6206-1187
受付時間 平日10時〜2時、13時〜16時

事例2 高齢者をねらう投資商法
 高利回りの投資を紹介したパンフレットが届いたので、担当者に会って話を聞くことにした。「絶対に損はさせない」と言われたので、「元本と金利を保証してください」と念を押し、100万円を渡した。
 10日後、契約書を確認したところ、「元本保証はない」と書いてあったため、すぐに解約を伝えたが、9万円しか返金されなかった。
 この事例のように、高齢者の財産をねらった金融商品の投資被害が増加しています。
 返金を先延ばしにしたり、連絡が取れなくなったりする悪質な業者が多いので注意が必要です。高利回りや高配当などのうまい話には気をつけましょう。

事例3  有料出会い系サイトのトラブル
 携帯電話に、「500万円を送金します」というメールが出会い系サイトから届いた。興味本位で3,000円分のポイントを購入し、紹介された相手とメールを交換した。送金を期待し、何度もポイントを購入してメールを交換したが、一度も送金はなく、総額で200万円を支払ってしまった。
 この事例では、最初のポイントは少額でしたが、購入ごとに高額になっていき、最後は1回の購入額が数10万円になってしまったそうです。これはサイト運営業者がポイントの購入代金を稼ぐためにサクラ行為を行っていたからだと考えられます。
 このほか、メールの相手が有名芸能人を名乗る場合もあります。懸賞サイトや会員制コミュニティサイト無料のゲームサイトへの登録をきっかけに、このような悪質なサイトにつながる可能性もあるので、十分注意しましょう。
 また、子どもに携帯電話を持たせるときは、有害サイトにつながらないよう、フィルタリングサービスを利用すると安心です。

契約前にまず相談

 富士市消費生活センターでは、消費生活相談員が日常の契約など、さまざまな相談を受け付けています。下記に紹介した3つの事例は、実際に富士市で起こった悪質商法です。

 また、最近強引なカニ販売の電話勧誘の相談が寄せられています。商品が送られて来ても、承諾していなければ支払う義務はありませんので、受け取らないようにしましょう。「生ものだから…」と思って泣き寝入りせず、はっきりと断る勇気が必要です。
 消費者被害を回避するには、すぐに契約せず、 まず家族や近所の人、消費生活相談員に相談してください。悪質業者は、ほかの人と相談させないよう、あの手この手を使って契約を急がせます。契約後も解約できることがありますので、あきらめず「まずは相談!」を心がけてください。

お気軽に富士市消費生活センターにご相談ください

●相談受付日
月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時
(祝休日を除く)
●相談場所
富士市消費生活センター(市役所3階北側)
●相談方法
電話または直接センターへ
電話55-2756 ファクス53-2860
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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