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【広報ふじ平成21年】新・浄化槽補助制度が始まります

平成22年4月1日から新浄化槽補助制度が始まります(富士市の生活排水対策)

 トイレ、台所、ふろ、洗濯など、私たちが生活の中で利用した水は、生活排水として排出されています。川や海を汚さないように、生活排水を適正に処理する必要があります。
 市は、下水道が整備されていない区域に、生活排水を全部処理することができる浄化槽(※1)の設置と適正な維持管理を推進しています。
今回は、平成22年4月1日から新しくなる浄化槽補助制度をご紹介します。

【変更】 浄化槽設置費補助制度

■対象者
 専用住宅(居住用の建物など)に浄化槽を設置する人
■対象地域
 下水道の整備が7年以内に見込まれる区域を除く市内全域(中野台下水処理施設の処理区域を除く)
■補助対象となる浄化槽
 国(※2)の補助基準を満たす機能を有する、処理対象人員10人以下の浄化槽
■補助金額
 浄化槽の大きさや対象区域内の違いなどで補助金額が異なります。下水道総務課までお問い合わせください。

※新築や増改築以外で、既設のくみ取り便所やみなし浄化槽(※3)を廃止し、新たに浄化槽を設置する場合は、上乗せ補助があります。

【新設】 浄化槽維持管理費補助制度

■対象地域
 下水を処理すべき区域となってから、1年を経過した区域を除く市内全域
■補助対象となる浄化槽
 浄化槽設置費補助対象と同様のもので、下記(1)〜(3)の維持・管理が適正にされている浄化槽
(1)清掃
 市長の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。
(2)保守点検(年3回以上)
 県に登録された営業者に委託してください。
(3)11条検査(法定の定期検査)
 年に1回、検査機関で検査を受けてください。検査結果が適正の判定のものや、改善の済んだ浄化槽が補助対象となります。
■検査機関
 (財)静岡県生活科学検査センター 電話:054-621-5030 
■補助金額
 1万8,000円(毎年1回、申請により適正と認めたものに対して補助)

用語解説

※1 浄化槽
 合併処理浄化槽を指します。水洗トイレ汚水に加え、台所やふろなどの生活雑排水すべてを処理する浄化槽

※2 国の補助基準を満たす機能
 BODの除去率90%以上で、放流水のBOD20ミリグラム/リットル以下の機能

※3 みなし浄化槽
 単独処理浄化槽を指します。水洗トイレ汚水のみを処理する浄化槽補助申請など
問い合わせ 下水道総務課
電話:0545-55-2802
ファクス:0545-53-0902
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