浄化槽法が全面施行された日(昭和60年10月1日)を記念して、毎年10月1日は浄化槽の日と定められました。浄化槽の普及促進と法律の周知を通じて、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的としています。
皆さんもこれを機会に、快適な生活環境維持に役立つ浄化槽について、もう一度考えてみませんか。
■浄化槽とは
微生物の働きを利用して、トイレや台所、ふろなどの生活雑排水をきれいにする装置です。
■浄化槽のパトロールを実施します
市内に設置されている浄化槽が適正に維持管理されるよう、(社)静岡県浄化槽協会の協力のもと、浄化槽のパトロールを9月下旬から10月上旬にかけて実施します。
■定期的な点検と清掃を !
浄化槽の使用者(管理者)は、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが、法律で義務づけられています。これは、家庭から出る汚れた水をきれいにする機能を、正常に保つための重要な作業です。
維持管理は、あらかじめ専門の業者(県の登録業者。清掃の場合は市の許可業者)と委託契約を結び、定期的に点検を実施しましょう。
■浄化槽の設置には補助金が出ます !
公共下水道認可区域外に浄化槽を新設する人が対象です。ただし専用住宅、または主たる用途が居住を目的とした併用住宅に限ります。対象区域や申請手続など詳しくは、下水道総務課にお問い合わせください。
●問い合わせ
下水道総務課 電話55-2802 ファクス53-0902
法定検査機関(財)静岡県生活科学検査センター
電話054-621-5030 ファクス054-621-5450