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【広報ふじ平成21年】住宅用火災警報器を設置しましょう

設置期限迫る!住宅火災から大切な生命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう
6月1日義務化

 住宅火災による死者(放火自殺者などを除く)は、増加傾向にあり、建物火災による死者の約9割を占めます。そのうち約6割は「逃げおくれ」によるもので、就寝時間帯に集中しています。
 このような住宅火災による死者を減らすため、消防法及び富士市火災予防条例が改正され、一般住宅・共同住宅などに住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。大切な生命を守るため必ず取りつけましょう。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 設置場所図

住宅用火災警報器Q&A

どこで販売しているの?
 ホームセンターや電気店などで販売しています。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。
●注意 悪質な訪問販売にご注意ください!

どこに取りつければいいの?
寝室(上図の(1)・(3))
 就寝に使用するすべての部屋の天井または壁に設置します。
階段(上図の(2))
 就寝に使用する部屋がある階の階段の、踊り場の天井または壁に設置します。

※上図の住宅の場合、2階の主寝室、階段、子ども部屋の合計3か所に取りつけます。
※台所には設置の義務はありませんが、出火の可能性が高いので取りつけをお勧めします。

問い合わせ
●消防本部予防課 電話 55-2859(平日8時30分〜17時15分)ファクス 53-4633
●中央消防署 電話 51-0119・西消防署 電話 63-7000(平日17時15分〜8時30分、土・日曜日、祝休日)
 市ウェブサイトトップページ(http://fujishi.jp)→こんなときはどうする?「住まい」→「住まいについてのお役立ち情報」→「住宅用火災警報器」をクリックしてください。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp