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【広報ふじ平成21年】市・県民税の年金からの引き落としが始まります

65歳以上で、所得が年金所得のみの皆さんへ
10月から市・県民税の年金からの引き落としが始まります。

 市・県民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まると、老齢基礎年金などの公的年金(以下「年金」)を受給している人は、市・県民税が年金から引き落とされるようになります。
※この制度は、納税方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収になると、どうなるの?

 現在、老齢基礎年金などの年金を受給していて、市・県民税を納税する義務のある人には、年4回に分けて、市役所や金融機関などに出向いて納付書で納める方法か、口座から引き落とす口座振替で市・県民税を納めていただいています(普通徴収)。
 「特別徴収制度」が始まると、所得が年金所得のみの人は、市・県民税が年金から引き落とされるようになります。
 平成21年度は、6月(第一期)と8月(第二期)を、これまでどおり納付書または口座振替で納めていただきますが、10月以降は、10月、12月、2月に支払われる年金から市・県民税が引き落とされるようになります。
 平成22年度以降は、年金の支給が停止になるなど特別徴収の継続が困難な場合を除いて、4月から特別徴収となります。

特別徴収制度
 年金保険者(社会保険庁など)が、市・県民税を年金から引き落として、納税義務者にかわって市へ納入する制度です。

- 図表あり -
( 図表説明 ) これまでの納税方法と平成21年10月からの特別徴収の図

対象
市・県民税の納税義務のある65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、前年中の所得が年金所得のみの人

次の人は対象となりません

●介護保険料が年金から引き落としされていない人
●引き落としされる市・県民税額が、老齢基礎年金などの給付額を超える人
●年金所得以外の所得がある人


■引き落としの対象となる年金
●老齢基礎年金
●昭和60年以前の制度の老齢年金や退職年金等
※障害年金、遺族年金などの非課税の年金からは、市・県民税の引き落としはされません。

■引き落としされる市・県民税
 引き落としされるのは、受給するすべての年金所得にかかる市・県民税です。

■引き落としが中止される場合
 引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となります。
 引き落としが中止となった場合は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

例 フジさんの場合
・名前 フジさん
・年齢 75歳
・所得 年金所得のみ
・市・県民税の1年間の税額 6万円
・納税方法 納付書

- 図表あり -
( 図表説明 ) これまでの納め方表
 1年間の税額(6万円)を年4回に分けて、1万5,000円ずつ納めていました。

21年度以降は、こうなります

- 図表あり -
( 図表説明 ) 21年度の納め方表
 6月と8月はこれまでどおり、年間の税額の4分の1に当たる1万5,000円を納付書で納めます。特別徴収が始まる10月からは、年間の税額の6分の1ずつを年金から引き落とします。フジさんの場合は、年金から1万円ずつ引き落とされることになります。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 22年度以降の納め方表
 4月・6月・8月は前年度の2月に納めた税額と同じ金額を年金から引き落とします。10月・12月・2月は、1年間の税額から4月・6月・8月に納めた税額を引いた残りを3回に分けて年金から引き落とします。フジさんの場合は、年間の税額の6万円の内、残りの3万円を3回に分けて納めるので、1万円ずつ年金から引き落とされることになります。

 特別徴収による年金からの引き落としは、平成21年10月支給分の年金から始まります。そのため、平成21年度の市・県民税のうち半分は、平成21年6月と8月にこれまでどおり納付書で納めていただくことになります。

年金所得に加えて給与所得などがあり、今まですべての所得にかかる市・県民税を給与から引き落としていた皆さんへ

 年金からの特別徴収制度が始まることで、年金所得にかかる市・県民税は、給与からの引き落としができなくなります。
 そのため、年金所得に加えて、給与所得や不動産所得、事業所得などがある人で、今まですべての所得にかかる市・県民税を給与から引き落としていた人は、年金所得にかかる市・県民税分だけ納付書で納めていただくことになります。
※便利な口座振替がお勧めです。

例 フジオさんの場合
・名前 フジオさん
・年齢 80歳
・所得 年金所得
    給与所得
    不動産所得
    事業所得

・これまでの納め方 
すべての所得にかかる市・県民税を給与から引き落とし

21年度以降は、こうなります
・給与所得
・不動産所得
・事業所得にかかる市・県民税

給与からの引き落とし

・年金所得にかかる市・県民税

納付書または口座振替による納税

問い合わせ 市民税課
電話 55-2734 ファクス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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