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【広報ふじ平成21年】4月1日から市民活動総合補償制度が始まりました

市民活動総合補償制度とは

 市民の皆さんが安心して市民活動が行えるよう、活動中のけがなどに対して、市が保険料を負担し、傷害や賠償責任を補償する制度です。

対象となる活動の基準

  1. 公益性のある市民活動
  2. 無報酬の市民活動(交通費など実費支給は無報酬とみなします)
  3. 本来の職場を離れ、本人の自由意思で参加する市民活動
※政治、宗教及び営利を目的とする活動を除きます。
※この補償制度に対する市民の皆さんの事前の加入や登録の手続は、必要ありません。

対象

  • 市民団体など NPO、町内会(区)、ボランティア団体など市民活動を行う団体
  • 指導者など 市民団体などで、市民活動の計画立案・運営の指導的地位にある人及びこれに準ずる人、または市民活動の実践に責任を負う人
  • 参加者 市民活動に直接参加する人(来場者や応援者など市民活動に直接参加しない人は除く)

傷害補償

 市民活動の参加者が、活動中に発生した急激かつ偶然の外来の事故で負傷し、または死亡した場合に適用されます。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 傷害補償表

賠償責任補償

 市民団体の指導者などが活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導ミスなどによって、市民活動参加者または第三者の生命、身体、財物に損害を与え、その指導者などが法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。

●限度額

- 図表あり -
( 図表説明 ) 限度額表

※身体賠償・財物賠償・保管者賠償とも、自己負担額(免責金額)はありません。

●もしも事故が起きてしまったら●
 事故発生から15日以内に申請することになりますので、万が一、市民活動中に事故が起きたときは、できるだけ早く、市民協働課へご連絡ください。

問い合わせ
市民協働課 電話:55-2701 ファクス:53-6663
Eメール si-kyoudou@div.city.fuji.shizuoka.jp

 市民活動総合補償制度について、市ウェブサイトに詳しく掲載してありますのでごらんください。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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