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【広報ふじ平成21年】悪質商法にだまされるな!

まずは相談!早目の相談が解決のかぎ
 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。悪質商法の被害から身を守るために、悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。
 また「世の中にうまい話はない」という認識を持ち、きっぱりと断る勇気も必要です。

だれもが消費生活のトラブルに遭う可能性があります!

 平成19年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は、1,983件で、平成18年度に比べて120件、5.7%減少しました(左記グラフ参照)。これは、不審なはがきやメール、インターネットによる身に覚えのない支払い請求に関する「不当請求」の相談が減少したためです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活センターに寄せられた年度別相談件数

 しかし、「不当請求」以外の訪問販売などの相談は、平成18年度に比べ、あまり減少していません。
 性別や年代による相談件数の差はなく、相談内容も多岐にわたっており、だれもが消費生活に関するトラブルに遭う可能性があります。

事例1 高齢者をねらう投資商法
 海外商品先物取引業者に、訪問販売で「預けたお金の1%が毎月振り込まれ、半年後には元金も返金する」と勧められ、定期預金を解約し600万円を振り込んでしまった。

 ひとり暮らしの高齢者が、高配当をうたう投資商法の被害に遭うケースがふえています。事例の海外商品先物取引は、大きな損失が生じる恐れがある極めて危険な取引です。
 「損失を受ける可能性について十分な説明がされなかった」、「業者の勧誘が強引で怖くて断れなかった」などの相談も寄せられています。

事例2 出会い系サイトによるトラブル
 会員制コミュニティサイトで、芸能人Aのマネジャーを名乗る人から、「Aがメールを交換したがっている」という連絡が届いた。
 Aとメールするには、別の出会い系サイトに登録する必要があると指示され登録した。メールの交換には有料のポイントがかかり、大量のポイントを購入したが、結局そのマネジャーはにせものだとわかった。

 このような出会い系サイトに関する相談がふえています。出会い系サイトの多くは、メールの送受信のたびに有料のポイントが必要なシステムをとっており、頻繁にメールのやりとりをすると、料金が高額になります。
 また、支払いに安易にクレジットカードを利用すると、請求書が届くまで高額な利用料金に気がつかない場合もあります。中間にクレジットカード決済代行会社がかかわり、取引が複雑化している事例もあります。

事例3 催眠(SF)商法
 自宅に業者がやってきて、「この近くに商店を開く予定です。商品の紹介も兼ねて景品を無料配付するので、近所の○○さんの家に来てください」と誘われた。
 最初は楽しく無料で日用品をもらっていたが、次第に「もらわなければ損」と興奮してきて、最後に高額な電気治療器を購入してしまった。

 「近所の家」や「無料」という誘いには簡単に応じないことが肝心です。また業者に敷地や部屋を貸すことは、ご近所とのトラブルの原因にもなりますので注意が必要です。
 もし契約してしまっても、契約書面交付日から8日間以内であればクーリング・オフ(契約の解除)が可能です。
 しかし、空き店舗を利用し、数か月単位で健康関連商品を販売する業者に対しては、原則としてクーリング・オフが適用されないので気をつけましょう(業者が独自に、解約の制度を設けている場合もあります)。

冷静になってよく考え(クーリング)、契約を解除する(オフ)…それが、「クーリング・オフ」制度
 「クーリング・オフ」制度は、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) クーリング・オフ適用一覧(一例)
 クーリング・オフは必ず書面で行います。書き方など詳しくは、下記の消費生活センターにお問い合わせください。

契約のトラブルに巻き込まれたらお気軽に、「富士市消費生活センター」へご相談ください。

※富士市消費生活センターは、市役所2階から3階北側市民安全課内に移動しました。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 市役所3階 市民安全課内

私たちは消費者の味方です!

 消費生活センターでは、悪質商法などの消費生活に関するさまざまな相談を受け付けています。近年の悪質商法は、かなり巧妙で内容も複雑です。
 悪質商法の商品は高額のため、クレジット契約を行っている場合があります。業者は「分割で払えば月々わずかです」と誘いをかけてきますが、総額で考えると、非常に高額になってしまいます。「クレジット契約は借金」という認識を持って、きっぱり断りましょう。また、最近は生活費や遊興費にかかる、多重債務の相談も数多く寄せられています。
 契約をする際は、必ず「疑う目」を持ってください。納得できない契約は、その場で契約せずに、家族に相談してください。
 契約後、不審な点があり「契約を解約したい」と思ったら、あきらめないで私たちに相談してください。問題点や疑問点をそのままにしておくと、再び悪質商法の被害に遭う可能性があります。
- 写真あり -
富士市消費生活
センター相談員
田中 圭子

相談受付日
 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時
相談場所
 富士市消費生活センター(市役所3階北側)
相談方法
 電話または直接、消費生活センターへ
 電話 55-2756 ファクス 53-2860
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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