【広報ふじ平成21年】市・県民税、所得税の申告は正しくお早目に! 申告期限は3月16日(月曜日)
平成20年分の市・県民税、所得税の申告時期になりました。期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市・県民税の申告をする必要はありません。
※市・県民税と所得税では、会場が異なりますのでご注意ください。
※市・県民税の会場(出張受付会場を含む)では確定申告の受け付けは行いませんのでご注意ください。
市・県民税
◆申告相談・受付
とき 2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)
9時〜17時(土・日曜日を除く)
ところ 消防防災庁舎7階大会議室
- 図表あり -
( 図表説明 ) 消防防災庁舎地図
地区まちづくりセンターでの出張受付
- 図表あり -
( 図表説明 ) 受付日時・時間の表
受付時間 9時〜16時
郵送による申告
市・県民税申告書送付先
〒417-8601 富士市役所市民税課
●平成21年度の主な改正点 市・県民税の寄附金税制が大幅に拡充されました
・寄附金控除が、所得控除から税額控除に改められました。
・寄附金控除限度額の引き上げ、寄附金控除の適用下限の引き下げが行われました。
※市・県民税の申告だけでは、所得税の寄附金控除を受けられません。所得税の控除を受ける場合は受領書などを添付し、確定申告をしてください。
※市・県民税の寄附金控除だけを受ける場合は、住所地の市区町村に受領書などを添付し、「寄附金税額控除申告書」で申告をしてください。
住宅ローン減税の申告をお忘れなく
税制改正に伴い、次に該当する場合について申告を受け付けます。期限内に忘れずに申告をしてください。昨年申告をした人でも毎年申告が必要ですのでご注意ください。市ウェブサイトにおいて、申告書様式のダウンロードや計算ソフトによる申告書の作成が可能ですので、ご活用ください。
対象 住宅ローン控除額を所得税から引ききれなくなった人(平成11年から平成18年末までに入居した人)
申告期限 3月16日(月曜日)
【市・県民税に関する問い合わせ】 富士市役所市民税課 電話 55-2734 ファクス 53-0974
※市・県民税申告書は、市民税課窓口及び各地区まちづくりセンターに置いてあります。
所得税(確定申告)
◆確定申告会場が変わりました
会場が昨年と異なりますので、ご注意ください。
とき 2月16日(月曜日)〜3月16日(月曜日)
9時〜17時(土・日曜日を除く)
ところ 富士市交流プラザ(旧富士市民センター)
会場では、主にパソコンを利用して、皆さん自身に確定申告書を作成していただきます。職員がアドバイスしますので、ご不明な点はお尋ねください。なお、開設期間中は、富士税務署庁舎内では申告書などの作成指導は行いません。また、「所得税の確定申告書の手引き」や「書き方」を参考に、確定申告書や収支内訳書などを作成するコーナーも設置します。
駐車場の利用は有料(30分100円)となります。なるべく公共交通機関をご利用ください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市交流プラザ地図
申告会場は大変混雑しますので、申告書などはできるだけ自分で作成し、e-Tax(イータックス)で送信、または郵便などで提出してください。
郵送による申告
確定申告書送付先及び問い合わせ先
〒416-8650 本市場297-1
富士税務署 電話 61-2460
◆振替納税が便利です
納税には、安全で便利な、金融機関での口座振替による納税がお勧めです。利用を希望する人は「預貯金口座振替依頼書」に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署または金融機関に提出してください。
「預貯金口座振替依頼書」は、税務署や金融機関に備えつけてあるほか、国税庁ウェブサイトからもダウンロードできます。なお、振替納税は、申告期限まで
に申告書を提出し、「預貯金口座振替依頼書」の提出がされた場合に限り利用できます。
個人事業者の消費税・地方消費税の
申告期限は3月31日(火曜日)です
◆無料税務相談所のご案内
税理士による無料税務相談所を開設します。
とき 2月16日(月曜日)〜23日(月曜日)
(土・日曜日を除く)
9時30分〜12時、13時〜16時
ところ 富士商工会議所、鷹岡まちづくりセンター
★対象となる人
(1)前年分の所得金額が300万円以下の人
(2)消費税課税事業者は、基準期間(平成18年分)の課 税売上が3,000万円以下で、かつ(1)に該当する人
★持参する書類
・税務署から送付された平成20年分の所得税や消費税 の確定申告書など
・源泉徴収票、各種控除の証明書・領収書など
・印鑑、預貯金口座番号のわかるもの、電卓、筆記用具
※譲渡、山林所得及び贈与税の申告をされる人など、相談に対応できない場合がありますのでご注意ください。
◆さらに便利で使いやすく!
インターネットでどこでも申告・納税
e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)
★自宅で電子申告
自宅から国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Taxに送信することができます。
★最高5,000円の税額控除
平成20年分の所得税の確定申告を、本人の電子署名及び電子証明書をつけて、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高5,000円の控除を受けることができます(平成19年分の確定申告で、この控除の適用を受けた人は受けられません)。
★添付書類の提出を省略
所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することにより、提出または提示を省略することができます(確定申告期限から3年間、書類の提出や提示を求め
られることがあります)。
★還付金が速やかに
e-Taxで申告された還付申告は早期処理されます(3週間程度に短縮)。
※e-Taxの利用には、開始届出書の提出、電子証明書の取得(手数料が必要)、ICカードリーダライタの購入など事前の準備が必要です。詳しくは国税庁ウェブサイトをごらんください。HP http://www.nta.go.jp/
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp