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【広報ふじ平成20年】屋外広告物のルールを守り美しい富士のまちづくり

 屋外広告物とは、常時または、一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことを言います。
 「屋外広告物法」や、「静岡県屋外広告物条例」で屋外広告物のルールを定め、看板などの安全性を確保するとともに、周辺環境との調和による美しいまちなみを目指しています。

屋外広告物は許可を受けて設置を
 適正な表示確保のため、一定の表示面積を超える広告物は、県条例に基づく許可が必要です。また、表示可能な面積などについても制限があります。許可基準は、設置する地域によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

9月10日は「屋外広告の日」
 9月10日は「屋外広告の日」です。毎年、この日を中心として県内一斉に違法な屋外広告物の除去活動を行います。

景観の向上への取り組み
 富士市は、景観法に基づく「景観行政団体」となりました。現在、世界文化遺産登録を目指す富士山のふもとのまちにふさわしい「景観計画」の策定を進めています。
 良好な景観を形成していくため、市独自の屋外広告物のルールづくりについても取り組んでいきます。

問い合わせ
建築指導課(まちなみ整備担当)
電話 55-2903 ファクス 53-2773
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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