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【広報ふじ平成20年】守ろう、みんなの青空 平成19年度 大気汚染防止法に基づく立入検査結果について

 平成19年7月上旬、県外の大手製紙工場で、ボイラーなどから排出されるばい煙のデータが大気汚染防止法に定められている排出基準値(以下「法排出基準値」)を超過し、かつデータの改ざんがあったことが報道されました。
これを受けて市は、市内のばい煙等排出総量の約80%強を占める大手事業所31社32工場のばい煙発生施設289施設について、平成19年7月9日〜20日にかけて、大気汚染防止法に基づき緊急の立入検査を実施しました。
 また、平成19年8月〜平成20年2月にかけ、残りの工場のうち約半数の48工場(さらに残る工場は、平成20年度に立入検査を実施予定)に立入検査を行い、さらに法排出基準値違反やデータの改ざんのあった工場については、改善状況の確認のため再度立入検査を行いました。今回は、その検査結果をお知らせします。

検査結果のお知らせ
 市は、緊急立入検査を含め、立入対象工場138工場のうち、各種立入検査を延べ122工場について実施しました。各工場に対し、書類による法排出基準値違反の有無、届出値超過の有無、届出事項の内容確認検査、ばい煙測定の立入検査を行い、その結果は次のとおりでした。

◆緊急立入検査(表1)
 法排出基準値違反のあった工場は3工場、届出値超過のあった工場は8工場でした(そのうち3工場については、届出値を超過したデータを改ざんし、市へ月報を提出していました)。
◆緊急立入検査以降の書類立入検査(表2)
 緊急立入検査で法排出基準値違反のあった3工場、改ざんを行った3工場及び、そのほか48工場について、工場の法定自主測定値の結果確認と届出情報を確認する書類検査を行いました。
 この結果、法排出基準値違反1工場、届出値超過4工場、届出などの指導31工場でした。
◆ばい煙測定立入検査(表3)
 緊急立入検査で法排出基準値違反のあった3工場の施設、改ざんを行った3工場の施設、そのほか前年度までに苦情や法排出基準値違反などがあった3工場の施設について、硫黄酸化物や窒素酸化物、ばいじんなどを測定する立入検査を行いました。
 この結果、法排出基準値違反1工場、届出値超過4工場でした。
◆重油抜き取り検査(表4)
 A重油やC重油などの燃料を使用している27工場に対し、使用燃料中の硫黄分の値が法律の基準以内であるか、また届け出時の数値以下になっているか確認を行いました。
 この結果、1工場で届出値を超過していました。

違反工場への処分など
●法排出基準値違反工場
 原因究明と対策についての報告を求めるとともに、市が法に基づくばい煙測定の立入検査を行い、さらなる改善対策及び未然防止に向けて厳重に指導を行い、基準値以内になったことを確認しました。
●月報へのデータ改ざんを行った工場
 届出値(協議値)超過の原因究明と対策についての報告を求め、改ざん行為の再発防止と届出値(協議値)の遵守について厳重に指導を行い、改ざんの再発がないことを確認しました。
●届出値(協議値)超過工場
 集団活動を通し、家庭と協力しながら子育てをしています。
○自由遊びのほか、習字・工作・花の育て方・おやつづくり など
○地域の人と協力して行う活動
●指導員から
 原因を究明し、届出値を遵守するよう指導を行っています。


改ざん事件の大気環境への影響と、 再発防止のために
 市内における、大気汚染防止法の施設に関する届出値は、基本的に市の指導方針に基づいて届け出されていて、法律の排出基準値より非常に厳しい値となっています。また、硫黄酸化物について、富士市は工場が集中している地域として、法律により全国的にも厳しい規制がかけられています。
 このような中、市内に設置している一般環境常時監視測定局9局の過去5年間のデータを見ると、今回の問題により影響を受けたと考えられる二酸化硫黄や二酸化窒素の濃度について、目立った変動はなく、すべての測定局において環境基準値をクリアしており、富士市全体の大気環境に与えた影響は少ないと考えられます(図ab)


改ざん事件の大気環境への影響
 しかし、法排出基準値違反やデータ改ざんの行為は許されないものですので、工場などへの監視及び指導を強化するため、平成20年度から、環境保全課において大気担当・水質騒音担当への組織改正と、立入検査を専門に行う経験豊富な嘱託職員の増員を行うことにより、組織体制の強化を図りました。
 これにより、大気汚染防止対策について、発生源への指導監視が強化され、また、環境の監視も同一担当で行うことにより一層の充実が図られると考えます。今後も、さらなる大気環境の改善を目指し、努力していきます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 表1 緊急立入検査結果
( 図表説明 ) 表2 書類立入検査結果
( 図表説明 ) 表3 ばい煙測定立入検査結果
( 図表説明 ) 表4 重油抜き取り検査結果
( 図表説明 ) 図a 二酸化硫黄の平均値経年変化
( 図表説明 ) 図b 二酸化窒素の平均値経年変化

用語解説
○環境基準
 環境基本法において「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として政府が定めた行政上の目標値です。
○排出基準値
 公害発生源を直接規制するため法律により定められた値で、大気汚染防止法では、施設の種類や規模などにより、それぞれ基準値が定められています。
○法定自主測定値
 硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素については、ばい煙発生施設の規模や種類により、それぞれ決められた回数以上の測定を事業者みずからが行う義務があります。法定自主測定値とは、この測定値を指し、そのデータについては、3年間保存する義務も課せられています。
○届出値(協議値)
 法によって規制するものではなく、市の指導方針に基づき、市と工場との信頼関係のもとに成り立っている運転管理上の目標値です。 違反工場への処分など

環境保全課(大気担当) 電話 55-2774 ファクス 51-9854
Eメール ka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp
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