運動の重点
1. 子どもと高齢者の交通事故防止
2. 自転車の安全利用の推進
3. 後部座席を含むすべての座席でのシートベルト着用の徹底
●街頭や地域で啓発活動を行います●
- 図表あり -
( 図表説明 ) 交通安全県民運動の日程表
6月1日から道路交通法が改正されました
1 自転車の通行などに関するルールの改正
(1)自転車が歩道を通行する際のルール
自転車に乗って歩道を通行できるのは…
〇道路標識など(下の標識など)で指定された区間
〇左記の人が自転車を利用するとき
・13歳未満の子ども
・70歳以上の人
・身体障害者福祉法第4条に規定された人
〇車道または交通の状況から見て、やむを得ない場合歩道を通行する場合は…
歩道の中央から車道寄り部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行の妨げになるときは、一時停止をしなければなりません。
(2)歩行者の通行ルール
歩行者は、歩道上に「普通自転車の歩道通行部分」が指定されている場合は、当該部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。
(3)子どもが自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を
児童・幼児(13歳未満の子ども)の保護者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
後部座席のシートベルト着用の義務化
後部座席のシートベルトの着用が、義務化されました。後部座席にシートベルトを着用していない人を乗車させた場合は、当面、高速自動車国道及び自動車専用道路での違反について、行政処分点数1点が付加されます。
高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示義務化
(1)75歳以上の高齢者は標識の表示を
75歳以上の人が、普通自動車を運転する場合は「高齢運転者標識」(もみじマーク)を表示しなければなりません。
(2)聴覚障害者は標識の表示を
聴覚障害者が、ワイドミラーの装着を条件として免許を受けて、普通自動車を運転する場合は、「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。
(3)幅寄せなどの禁止
危険防止のためやむを得ない場合を除き、「高齢運転者標識」、「聴覚障害者標識」を表示した自動車に対し、幅寄せや割り込みをしてはいけません。
<問い合わせ>
富士市交通安全対策協議会(事務局 市民安全課)
電話 55-2831 ファクス 51-0367