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【広報ふじ平成20年】富士が映える うるおいとゆとりのまちを目指して 富士市景観計画を策定します

 昨年、富士山が世界文化遺産暫定リストに登載されました。富士山周辺地域においては、良好な景観の形成がこれまで以上に求められています。
 市は、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観の形成に取り組んでいくことを目指し、景観計画を策定します。

富士市景観計画案の概要

●景観計画の区域
  富士川町と合併後の富士市全域とします。
●良好な景観の形成に関する方針
  市民・事業者・行政の協働により、富士山を背景とした良好な景観の形成に取り組んでいきます。
●建築などの行為の制限
  周辺景観と調和する良好な景観を形成するように、大規模な建築物・工作物の新築などに対して事前に届け出を義務づけ、色彩などの制限・指導を行います。
●景観重要建造物・樹木の指定
  景観上重要となっている、建造物や樹木の保全に努めます。
●景観重要公共施設の整備
  景観上重要な公園、道路などの公共施設は、良好な景観の形成に配慮した整備を行います。
●屋外広告物の制限
  街並み景観と調和した屋外広告物の景観形成を図るため、屋外広告物の形態などの制限・誘導を行います。

これまでの経過
 市は、これまで景観づくりの基本的指針となる「富士市都市景観形成ガイドプラン」や、「富士市都市景観条例」に基づき、美しい景観形成のための施策に取り組んできました。また、「煙突撤去モデル事業」により不用煙突の撤去推進にも取り組んできました。しかし近年は、無秩序な形態や色彩の大規模建築物・屋外広告物も目立つようになり、景観対応方策が必要となっています。
 そのような中、平成16年に景観に関する初めての総合的な法律である「景観法」が施行されました。これを受けて市は、平成17年に景観の計画に基づく施策を実施する「景観行政団体」となり、「景観計画」の策定及び「景観条例」の改正作業を進めてきました。 
 上記のとおり、昨年度までに計画案基本的内容をとりまとめました。

今後のスケジュール
 今年度は、合併が決定した富士川町の要素を反映させた計画案を作成し、富士川町との合併後に、計画策定に向けた手続を行っていきます。

◆景観計画・景観条例の策定の流れ◆
  平成20年4月〜  計画案・条例案の作成
      11月〜  パブリック・コメント実施
           計画案説明会実施
  平成21年     富士市都市景観審議会審議
           富士市都市計画審議会審議
           富士市議会審議
           計画告示・条例公布・施行
問い合わせ
建築指導課 まちなみ整備担当
電話 55-2903 ファクス 53-2773
Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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