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【広報ふじ平成20年】市・県民税 減額の申告をお忘れなく

申告期間 7月1日〜31日
 平成19年から、市や県が身近な行政サービスをより効率よく行えるように、国の税収入を減らし、市や県の税収入をふやす「税源移譲」が実施されました。それに伴い、平成18年中の所得に比べ、平成19年中の所得が著しく減少し、所得税が課されなくなった人には、市・県民税の減額措置がとられますので、申告をしてください。

平成19年から新税率が適用
 税源移譲で変更された税率は、所得税については平成19年中の所得から適用され、市・県民税については平成18年中の所得を対象にした平成19年度分の課税から適用されています。その結果、ほとんどの人は、平成19年 1 月から所得税の額が減り、その分平成19年 6月から市・県民税の額がふえています。

税負担が極力変わらないように
 所得税と市・県民税は、課税の対象となる所得が1年ずれています(表1)。したがって、平成18年中の所得と平成19年中の所得が変わらない人については、市・県民税の額がふえても、その分とほぼ同じ額の所得税が減っているため、所得税と市・県民税を合わせた全体の税の負担は、基本的に前年度と変わりません。(図1)
 しかし、退職や休業などのため、平成18年中の所得に比べ平成19年中の所得が著しく減少し、所得税が課されなくなった人については、市・県民税だけが増額となり、所得税の減額が行われないため、税の負担がふえることになってしまいます。この問題を解消するため、前述の要件を満たす人については、平成19年度分の市・県民税を税源移譲前の税額まで減額し、納付済みの市・県民税については還付するという、減額措置がとられます (図2、表2)。

減額措置を受けるためには、申告が必要
 この減額措置を受けるためには、平成19年1月1日時点で住所があった市区町村または平成19年度の市・県民税を納付した市区町村で申告する必要があります。

- 図表あり -
( 図表説明 ) (表1)所得税と市・県民税の課税の違い
( 図表説明 ) (表2)減額措置の例
( 図表説明 ) (図1)


申告のご案内
 平成19年及び平成20年の1月1日に富士市在住で、この減額措置の対象になる可能性がある人については、6月下旬に案内と申告書を送付します。

申告期間 7月1日(火曜日)〜31日(木曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く) 9時〜17時
申告受付場所 市民税課(市役所3階)
※平成19年1月2日以降に富士市に転入した人で、この減額 措置の対象になる人は、平成19年1月1日時点で住所があった市区町村へお問い合わせください。
※申告書は、6月下旬から、市民税課、各地区まちづくりセンターでも配布します。また、富士市ホームページからもダウンロードできます。


こんな場合は減額の対象になりますか?

Q 死亡や海外転出した場合
 平成19年中に死亡した人や海外へ転出した人は、対象になりますか?
A
 平成19年中に亡くなった人については、平成19年中の所得に対して、市・県民税が課されません。そのため、減額措置の判断基準となる所得がないこととなりますので、対象になりません。また、平成19年中に海外へ転出して、平成20年1月1日時点で海外に住所があった人も同じで、対象になりません。

Q 平成20年に退職した場合
 平成20年になってから仕事をやめて、所得がなくなりましたが、対象になりますか?
A
 この減額措置は、平成19年中の所得が減少し、平成19年分の所得税がかからなくなった人のみを対象とした経過措置です。そのため、平成20年中に退職した人などで、平成20年分の所得税がかからなくなった人は、対象になりません。

Q 収入が年金だけの場合
 毎年200万円くらいの年金収入のみの場合、対象になりますか?
A
 平成18年中に比べ、平成19年中の所得が著しく減少した人が対象となりますので、両年とも同じくらいの年金収入がある人は、対象になりません。

Q 住宅ローン控除を受けた場合
 住宅ローン控除を受けたので、平成19年分の所得税は課されませんでしたが、対象になりますか?
A
 この減額措置は、所得の減少に伴う税の負担を調整するものですので、住宅ローン控除の適用前に所得税が課されている人は、対象になりません。

【問い合わせ】
市民税課  電話 55-2734 ファクス 53-0974
添付ファイル
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