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【広報ふじ平成19年】屋外広告物のルールを守り 美しい富士のまちづくり!

 「屋外広告物」とは、常時または、一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物です。
 「屋外広告物法」や「静岡県屋外広告物条例」によってルールが定められていて、看板などの安全性を確保するとともに、周辺環境との調和による美しい街並みを目指しています。
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屋外広告物の種類(一部)
広告塔・広告板・壁面広告・屋上広告・案内看板
- 図表あり -


屋外広告物を表示・設置する皆さんへお願い
▼事前にご相談ください
 適正な表示確保のため、一定の表示面積を超える広告物は、県の条例に基づく許可が必要です。また、表示可能な面積などについても制限があります。許可基準は、設置する地域によって異なります。詳しくは、建築指導課へお問い合わせください。

▼県の登録を受けましょう
 県内で屋外広告業を営む場合は、静岡県知事の登録を受けなければなりません。

▼関係法令を守りましょう
▽高さが4メートルを超える広告物の設置には、事前に工作物の確認申請が必要です。
▽設置が禁止されている物
 電柱・橋・カーブミラー・道路上のさく・送電塔・街路樹・信号機・道路標識・消火栓 など
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9月10日は屋外広告の日
 昭和48年9月10日に、「屋外広告物法の一部改正案」が参議院で可決され、「屋外広告業」が定義づけられたことなどにちなみ、毎年9月10日を「屋外広告の日」として定めました。
 毎年この日を中心として、県内一斉に違法な屋外広告物の除去を行い、屋外広告物への関心を高める機会としています。


景観の向上への取り組み
 幹線道路沿いの広告看板の乱立など、無秩序な広告物の設置は、街の景観を損ねることがあります。
 平成16年の「景観法」の施行を受け、平成17年6月に『景観行政団体』となった富士市は、現在『景観計画』の策定に取り組んでいます。
 世界文化遺産登録を目指す富士山のふもとの街として、今後一層、良好な景観の形成に取り組んでいくため、市独自の屋外広告物のルールづくりについても検討していきます。

許可申請・問い合わせ
建築指導課 まちなみ整備担当
電話 55-2903 ファクス 53-2773
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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