〈税源移譲〉
ことしから、市や県が身近な行政サービスをより効率よく行えるように、国の税収入を減らし、市や県の税収入をふやす「税源移譲」が実施されました。
この税源移譲により、ほとんどの人は1月から所得税が減少し、6月から市・県民税(個人住民税)が増加します。
Q1.何が変わるの?
○変更点1 市・県民税所得割の税率が一律10パーセントに
今まで、市・県民税所得割の税率は課税所得(*)によって5パーセント・10パーセント・13パーセントの3段階になっていました。課税所得が多ければ税率は高く、課税所得が少なければ税率は低いという仕組みでした。この仕組みが改正され、平成19年度からは課税所得の多い少ないにかかわらず、税率は一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)になりました。
*課税所得とは、皆さんの給与所得や事業所得から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 平成18年度分と平成19年度分の税率の違い
○変更点2 定率減税が廃止に
景気対策のため、暫定的な軽減措置として導入されていた定率減税が廃止されました。
平成18年度分では、市・県民税所得割額の7.5パーセント相当額(最大2万円)を減額していました。平成19年度分からはこの制度が廃止され、その分の税負担額が増加します。
*所得税も平成19年分から10パーセントの定率減税を廃止。
○変更点3 老年者の非課税措置廃止の経過措置
平成18年度に老年者非課税措置が廃止され、経過措置が設けられました。
昭和15年1月2日以前に生まれた人で平成18年中の合計所得が125万円以下の人は、平成19年度市・県民税の3分の1が減額されます。平成20年度からは全額課税されます。
要件に該当する老年者の市・県民税
平成19年度分 税額の3分の1減額
平成20年度分 減額なし
Q2.なぜ税源移譲するの?
「地方でできることは地方で」という方針のもと、地方に対する国の関与を縮小し地方の権限・責任を拡大して、地方分権を積極的に進めるためです。
税源移譲により、県・市・町は必要な財源を直接確保でき、地域の実情や市民のニーズにあった行政サービスをより効率的に行うことができるようになります。
- 図表あり -
Q3.税負担額はふえるの?
税源移譲により、大半の人は所得税額が減り、同じ額だけ市・県民税額がふえます。所得税と住民税を合わせた全体の負担額は変わりません。
ただし、定率減税や市・県民税の老年者非課税措置が廃止されたことにより、その分の税額がふえます。
◇富士さんの場合
税源移譲による税負担額は平成18年度分と変わらないが、定率減額が廃止されたので平成19年度分の税額はふえた。
- 図表あり -
Q4.いつから変わるの?
所得税額が変わる時期は、給与所得者・年金受給者・個人事業者などによって異なり、ほとんどの人が減少します。
市・県民税額は、いずれも6月から変わり、ほとんどの人は増加します。
- 図表あり -
問い合わせ 市民税課
電話 55-2734 ファクス 53-0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp