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【広報ふじ平成19年】地区の特性を生かしたまちづくり地区計画

 市は、平成16年に市民の皆さんとの協働により策定した「富士市都市計画マスタープラン」に基づき、各地区の特性を生かしたまちづくりを進めています。

「地区計画」って?
 生活に身近な地区を単位として、建物の建て方や用途など、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めた、まちづくりの計画です。
 富士市都市計画マスタープラン(*)に基づくまちづくり推進の一環として、4月1日に、富士見台住宅団地で市内で6地区目の地区計画が決定されました。

*富士市都市計画マスタープラン
 市が目指すべき街の姿を描き、その実現のために市が行う取り組みや、市民の皆さんによる取り組みなど、さまざまなまちづくりに関しての「基本的な考え方」を示すものです。

地区計画を導入している地区
◆富士中部地区
◆富士市役所周辺地区
◆広見商店街周辺地区
◆三ツ倉・桜ヶ丘地区
◆新富士駅南地区

事前に届出が必要です
 地区計画が定められている地区内で、建物や工作物の新築・増築などを行う場合には、事前に建築指導課への届出が必要です。ルールの内容など、事前にご確認ください。

 市は、皆さんとともに地域の特性に合ったまちづくりを進めていきます。
 皆さんのご理解とご協力をお願いします。


■「地区計画」の具体的なルール例■
*地区によって内容は異なります。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
《例1》建物の用途の制限
 地区内に建築する建物について、その使い道を制限します
- 図表あり -

《例2》建物の高さ制限
- 図表あり -

《例3》建物の敷地面積の最低限度
 地区内に建築する建物の敷地面積に、ルールを設けます
- 図表あり -


4月1日決定
緑豊かな落ち着きとゆとりある住宅地の形成を目指して

富士見台住宅団地 地区計画

■A地区 低層住宅地区
 戸建てのゆとりある良好な低層住宅地を目指します。
 ●建物の壁面の位置の制限など
  *容積率が80%から100%に緩和されました。
■B地区 中高層住宅地区
 中高層住宅と低層住宅が調和したゆとりある良好な住宅地を目指します。
 ●建物の高さの制限、建物の壁面の位置の制限など
■C地区 商業・業務地区
 地区住民にとって利便性の高い商業・業務地を目指します。
 ●建物の用途の制限・建物の高さの制限など
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士見台住宅団地地区計画地図

問い合わせ 建築指導課
電話 55-2903 ファクス 53-2773
Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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