新たな地域名表示ナンバー、いわゆる「ご当地ナンバー」として、富士山を取り巻く4市2町が要望していた「富士山ナンバー」。
ことし3月1日、導入の予定が国土交通省から発表されました。
「富士山ナンバー」に関するこれまでの取り組み
富士山を取り巻く富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、小山町、芝川町の4市2町は、平成16年6月、“「富士山ナンバー」創設研究会”を設置し、富士山ナンバー導入についての調査・研究を進めてきました。
その中で、同年、4市2町で行ったアンケート調査において、「沼津ナンバー」から「富士山ナンバー」への変更に64.4パーセントの人が賛成したことや、各市町の議会でも賛同が得られたことから、平成17年5月、国土交通省へ「富士山ナンバー」導入の要望書が静岡県知事を通じて提出されました。
ところが、同時に山梨県の6自治体からも要望が出され、国土交通省は、ナンバーが両県をまたがることによる各種行政事務などへの影響を考慮し、継続協議としました。
その協議の結果、複数の県にまたがる全国初のナンバーとして、平成20年秋の導入を目指すことが今回発表されました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士山ナンバー対象地域
( 図表説明 ) 管轄する運輸支局:(山梨県側)山梨運輸支局 (静岡県側)沼津自動車検査登録事務所
「富士山ナンバー」Q&A
Q.「富士山ナンバー」の対象車両は?
A.原動機付自転車を除く、軽二輪車以上の車両です。
Q.導入日以降、対象地域で新規登録したときのナンバープレートはどうなるの?
A.すべてに「富士山ナンバー」が交付されます。
*現行の「沼津ナンバー」との選択制ではありません。
Q.現行の「沼津ナンバー」の車は、「富士山ナンバー」に変更しなければならないの?
*ナンバープレートの破損・紛失による番号の変更以外。
A.変更する必要はありませんが、「富士山ナンバー」対象地域内に使用の本拠を持つ場合、申請(希望)により「富士山ナンバー」に変更することが認められています。
また、対象地域内で移転・変更登録(転居・名義変更)する場合も、申請(希望)により、変更することができます。
問い合わせ 企画課
電話 55-2718 ファクス 53-6669
Eメール so-kikaku@div.city.fuji.shizuoka.jp