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【広報ふじ平成19年】中小企業の皆さんを応援します!

富士市中小企業振興基本条例を制定しました
 市は、4月1日に、市の経済や市民生活における中小企業の果たす役割の重要性を踏まえて、中小企業振興の基本的事項を定めた「富士市中小企業振興基本条例」を制定・施行しました。
 この条例は、市の姿勢を明確にし、行政だけでなく、市民を含めたあらゆる関係者の総力を結集して中小企業振興を行い、活力ある地域社会の実現を図ることを目的としています。
 また、中小企業振興に係る基本方針や基本的施策、市・中小企業・市民などそれぞれの役割などを定めています。

基本方針
●中小企業者等のみずからの創意工夫と自主的な努力を尊重します
●国などと連携しながら、中小企業者等、市、市民、関係団体が一体となって取り組みます
●環境との調和に配慮し、市の産業の永続的な発展に資する総合的施策の推進を図ります

基本的施策
●経営の安定及び革新に関する施策
●人材育成及び雇用の安定に関する施策
●新産業の創出及び起業支援に関する施策
●産業基盤の整備に関する施策
●資金調達の円滑化に関する施策
●支援・連携ネットワークの構築
●情報の収集及び提供


工業振興課長
赤池 洋一
- 写真あり -

中小企業の振興のためには 市民の皆さんの協力が必要です
 市内には、およそ1万2,000もの中小企業があり、製造・サービス・商業などあらゆる分野で地域経済を支える原動力として活躍しています。
 目まぐるしく変化する社会経済状況の中で、市民生活の向上や地域の活性化のために、中小企業の皆さんが果たす役割はとても重要になっています。
 今回、市は、産業経済活動をさらに支援するため、産業振興施策を実施する上での骨格となる「富士市中小企業振興基本条例」を制定しました。
 これまでも、中小企業の振興を図るために「次世代経営者育成セミナー」の開催や、販路開拓を支援する「はばたき支援事業」など、さまざまな事業を実施してきました。さらに本年度からは、新たに特許権などの取得を支援する「産業財産権取得支援事業」などを実施するとともに、国や県との連携を一層図りながら、中小企業の皆さんを支援していこうと考えています。
 中小企業の振興のために、中小企業に携わる関係者だけでなく、市民の皆さんもご理解とご協力をお願いします。


目指すのは…こんな富士市!
- 図表あり -

PAT.支援事業「産業財産権取得補助金」
産業財産権を取得する中小企業を応援します
 市内中小企業の新技術・新製品などの開発を促進し、その保護を図るため、産業財産権を取得しようとする事業者に対して、出願に要する経費の一部を補助します。
*出願前に工業振興課へお問い合わせください。
対象者
 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業など
補助対象
 特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費(特許権については、出願と同時に審査請求を行う場合に限る)
補助対象経費
 出願料、審査請求料、弁理士手数料、先行技術調査費用など
補助率及び補助限度額
 補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は30万円まで

無料!
起業支援のカリスマによる
「土曜起業相談会」
 これから起業しようと考えている人はもちろん、起業後の経営について悩む人、既存企業で新規事業に取り組もうと考えている人の相談にも応じます。
とき 5月12日(土曜日) 13時〜17時
ところ コミュニティf(エフ)(富士市民活動センター)
 *ラクロス吉原2階(吉原2-10-20)
相談員 小出宗昭(こいで むねあき)さん(SOHO(ソーホー)しずおかインキュベーションマネージャー)
申し込み 事前に電話で工業振興課へ

工業振興課
電話 55-2779 ファクス 51-1997
Eメール sy-kougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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