富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成18年 > 平成18年9月5日 901号 > 【広報ふじ平成18年】10月1日から国民健康保険と老人保健の制度が一部変わります

【広報ふじ平成18年】10月1日から国民健康保険と老人保健の制度が一部変わります

10月1日から、国民健康被保険者証がカード型になり、1人1枚交付されます
*9月下旬郵送予定。


70歳以上の人の自己負担額が変わります
(65歳以上の老人保健受給者も含む)
 70歳以上または老人保健で医療を受ける人(65歳以上の老人保健受給者も含む)のうち、一定以上所得者は、医療機関に支払う自己負担額が2割から3割に引き上げられます。
 ただし、一定以上所得者でも、収入の合計が1人の世帯の場合383万円未満、2人以上の世帯の場合520万円未満の人は、申請すると1割になります。
 また、一定以上所得者以外の人は、今までどおり1割のままです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 70歳になると、自己負担する金額が変わるんじゃよ

豆知識
所得と収入は違います!
所得=収入−必要経費など
- 図表あり -
( 図表説明 ) 現在と10月1日からの変更表

所得に応じて区分が違います
70歳以上
■一定以上所得者:同じ世帯に、70歳以上で課税所得が145万円以上の国民健康保険(以下国保)加入者や老人保健で医療を受ける人がいる人
■一般:「一定以上所得者」、「低所得者2・1」以外の人
■低所得者2:世帯主と国保加入者の住民税が非課税の人
■低所得者1:世帯主と国保加入者の住民税が非課税で、各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる人
*老人保健の場合は、社会保険・組合保険などに加入している人も含みます。
70歳未満
■上位所得者:同じ世帯にいる国保加入者の「基礎控除後の総所得」を合計すると、600万円以上になる世帯の人
■一般:「上位所得者」、「住民税非課税」以外の人
■住民税非課税:世帯主と国保加入者の住民税が非課税の人


高額療養費の自己負担限度額が変わります
 同じ月に、同一の医療機関で、外来と入院の診療科目ごとに計算し、かかった医療費(入院時の食事代や差額ベッド代などの保険外負担は除く)が高額になった場合の自己負担限度額が下図のようになります。
 ただし、住民税非課税世帯や低所得者2・1は変更ありません。
 70歳未満の人と70歳以上の人(高齢受給者と老人保健受給者)では、自己負担限度額が異なるので注意してください。
*慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者は、自己負担が2万円までとなります。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 限度額を超えた分は、後から支給されるんだって

- 図表あり -
( 図表説明 ) 70歳以上の自己負担限度額
( 図表説明 ) 70歳未満の自己負担限度額

★高額療養費の支給が4回以上あるときは…
過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から「4回目以降の限度額(上表のカッコ内緑色の金額)」を超えた分が支給されます。ただし、1〜3回目は黒色の自己負担限度額です。


70歳以上の人と65歳以上老人保健受給者の高額療養費には、経過措置がある場合があります(平成18年8月から2年間)
●公的年金など控除の見直し・老年者控除の廃止に伴う経過措置
 公的年金控除の見直しや老年者控除の廃止に伴って「一定以上所得者」になった人で、次のいずれかに該当する人は自己負担限度額が「一般」となります。((2)(3)の場合は申請が必要)。
(1)課税所得が145万円以上213万円未満
(2)高齢者1人の世帯で、収入合計額が383万円以上484万円未満
(3)高齢者が2人以上の世帯で、70歳以上の国保加入者・老人保健受給者の収入合計額が520万円以上621万円未満
●老年者への住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置
 老年者への住民税非課税措置の廃止に伴い、住民税課税世帯となるが、(1)〜(3)のすべてに該当すれば、住民税非課税となる世帯員の高額療養費の自己負担限度額と入院時の食事代の標準負担額は「低所得者2」の区分となります。
(1)平成17年1月1日現在、65歳以上の人だけの世帯
(2)住民税課税者の合計所得金額が、125万円以下
(3)世帯員の一部が住民税非課税

詳しくは、国民健康保険課へお問い合せください
問い合わせ
国民健康保険課
電話 55-2751 ファクス 51-2521
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp