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【広報ふじ平成18年】義務化されます住宅用火災警報器を設置しましょう

 消防法の改正により、全国一律に住宅用火災警報器などの設置が義務づけられます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) バーチャルマスコット「ふじ坊」


どうすればいいの?
住宅用火災警報器Q&A
Q.いつから義務化されますか?
A.新築住宅は、平成18年6月1日からです。既に建てられている住宅については平成21年5月31日までに設置してください。
Q.設置する場所及び取りつけ位置はどこですか?
A.設置する場所は、主に寝室です。2階建ての住宅で2階に寝室がある場合は、階段の上部にも設置が必要です。取りつけ位置は下の図をごらんください。
Q.どこで販売しているのですか?
A.市内のホームセンター及び電気店などで販売しています。詳しくは、各店舗へお問い合わせください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ◆富士市は、日本消防検定協会による鑑定品のものを推奨します。鑑定品には下のマークがついています。

Q.自分でも取りつけられますか?
A.種類によって自分でも取りつけることができます。乾電池タイプのものであれば、ドライバー1本で取りつけることができます。交流電源タイプのものは、配線工事などが必要な場合もあります。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 天井取りつけ型
( 写真説明 ) 壁掛け型


住宅用火災警報器の取りつけ位置
◆天井の場合
 住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
- 図表あり -

◆天井にはりなどがある場合
 住宅用火災警報器の中心をはりから60センチメートル以上離します。
- 図表あり -

◆天井付近にエアコンなどの吹き出し口がある場合
 換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
- 図表あり -

◆壁の場合
 天井から15〜50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心が来るようにします。
- 図表あり -


悪質な訪問販売にご注意ください!
 消防職員や消防団員が住宅用火災警報器や消火器などを訪問販売することはありません。

詳しい問い合わせは・・・
消防本部 予防課
電話 55-2859 ファクス 53-4633
Eメール syoubou@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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