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【広報ふじ平成18年】4月から障害者自立支援法が施行されました

 ことし4月から、「障害者自立支援法」が施行され、障害福祉施策が大きく変わりました。
 これにより、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。

障害者自立支援法のポイント
・福祉サービスの体系が変わります
・補装具と日常生活用具制度が変わります
・福祉サービスの利用手続が変わります
・障害に係る公費負担医療が変わります
・利用者負担の仕組みが変わります
・障害児施設利用が契約方式に変わります(10月から)


障害者福祉サービスが一元化されます
 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)によって、受けられるサービスが異なっていましたが一元化されます。障害の種別にかかわらず、必要とするサービスを市が責任を持って提供します。
 サービスには、個々の障害の程度や生活環境に応じて個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市が独自に利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」がります。

自立支援給付の内容
●介護給付
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・児童デイサービス・短期入所(ショートステイ)・施設入所支援 など
●訓練等給付
自立訓練・就労移行支援・グループホーム など
●自立支援医療
今までの更正医療・育成医療・精神通院公費などを一元化
●補装具

地域生活支援事業の内容
●相談支援 ●移動支援 ●居住支援
●日常生活用具の給付など
●コミュニケーション支援 など


サービスの量と所得に応じた負担を
 サービスを利用する人は、サービスの利用量と所得に応じた費用を負担するようになります。
 障害の種別で異なっていた食費や光熱費などの実費負担も見直され、共通の仕組みに変わります。
 また、低所得者層に配慮した軽減策がとられています。

月ごとの利用者負担には、上限があります
 自立支援給付の定率負担は、所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定されました。
 1か月に利用したサービス量が多くなっても、上限額以上の負担をすることはありません。
- 図表あり -

 詳しくは、障害福祉課までお問い合せください。


問い合わせ
障害福祉課(市庁舎4階北側)
電話 55-2761 ファクス 53-0151
Eメール syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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