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【広報ふじ平成18年】あなたは大丈夫!?あの手・この手で忍び寄る悪質商法にご注意を!

 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。
 悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、事例を挙げて紹介します。悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。

巧妙で複雑な詐欺(さぎ)の手口
 悪質商法の手口は、かなり巧妙で内容も複雑化しています。最近では、悪質住宅リフォームなど、高齢者をはじめとする弱者が標的になるトラブルのほか、身に覚えのないはがき・メール・電話による架空請求など、多くの市民をねらったトラブルも増加しています。

年々増加する相談件数
 平成16年度に富士市消費生活センターに寄せられた新規の相談件数は、3666件でした。前年度に比べて1.4倍も増加しています。
 また、相談の延べ件数は4693件で、一件の相談に対し、おおむね1.3回の対応が行われています。
- 図表あり -


架空請求はがきにご用心!
 「裁判所に訴状が提出された」という内容のはがきが届いたという相談が後を絶ちません。不安になり、確認のため、はがきに記載された番号へ電話をかけてしまうと、お金をだまし取られたり、個人情報の流出につながったりします。はがきを受け取っても、無視をして支払いなどに応じないことが大切です。
 はがきが届いて心配な場合や、電話をかけてしまった場合は、消費生活センターや警察などに相談しましょう。
- 図表あり -


消費者を守る制度「クーリング・オフ」
 クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。
 例えば、販売員が突然家に来たり、突然の電話で勧誘されたりして、買うつもりはなかったのについ契約をしてしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
- 図表あり -


・・・こんな手口にご注意!!・・・
事例1 携帯電話やパソコンによるトラブル
◎興味本位でアダルトサイトに接続した途端に登録され、高額な料金請求を受けた。
◎接続していたサイトから、全く関係のない有料サイトに接続されてしまい、登録された。
◎操作を誤ってアダルトサイトに接続され、料金請求を受けた。
 携帯電話やパソコンによるトラブルの相談が、未成年者を含め増加しています。
 サイトに接続をしただけで登録されるような、いわゆる「ワンクリック詐欺」などは、料金を払う必要はありません。しかし、Eメールアドレスや携帯電話番号といった個人情報が流出し、高額な料金請求を受けるなどのトラブルにつながる恐れがあります。
 機器の操作やサイトへの安易なアクセスには、十分注意しましょう。

事例2 発育診断を装った幼児教材販売
◎「お子さんの発育診断を受けませんか」という勧誘の電話があり、来訪を承諾した。診断の結果を聞く過程で幼児教材を勧められ契約してしまった。
 悪質な業者は、子育ての経験が浅い親をねらい、「今すぐ始めないと子どもの将来に悪影響を及ぼす」などと不安をあおり、契約を迫ります。
 多年使用する教材を一度に購入させ、高額な契約になる場合が多いようです。業者の話をうのみにせず、その場での契約は避けましょう。

事例3 高齢者をねらった次々販売
◎一年半くらい前、「住宅の点検をする」と業者が訪れた。築40年以上の家なので見てもらったところ、「このままでは家が倒壊する」と言われた。不安になり、勧められるまま屋根裏補強工事の契約をすると、その後、たびたび同じ業者が来るようになった。毎回、「すぐ工事が必要、ローンを組めば支払いは心配ない」と強引に勧められ、断り切れず、屋根がわらのふきかえ工事・浴室改築工事・床下補強工事などを、次々に契約してしまった。総額2,400万円に上り、月々20万円もの支払いになる。年金生活なので支払えない。
 高齢者をねらった悪質なリフォーム工事の事例です。リフォーム工事だけでなく、高齢者宅には同じ業者が何度となく訪れ、次々と商品を契約させる「次々販売」の事例が後を絶ちません。戸締まりに気を配る、甘い言葉に惑わされないなど、日ごろからの注意が必要です。


消費生活相談
場所 市役所2階 消費生活センター 消費生活相談室
相談方法 電話または来所
受付時間 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時
電話 55-2756
※平成17年度から、消費生活相談室は、市役所2階南側へ移転しました。お間違いのないようお願いします。
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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