平成18年度は固定資産の評価替えです
固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その資産価値に応じて納める税金です。税額は、固定資産の適正な時価「評価額」を基準に算出されます。
土地・家屋については、3年ごとに、評価額を見直します。この作業を「固定資産の評価替え」と言い、平成18年度に行われます。
土地の評価替え
土地のうち、宅地などの評価額は、地価公示価格の7割程度を目標に算出しています。固定資産税の課税標準額は、この評価額をもとに計算されます。
平成6年度の評価替えでは、全国一律に土地の評価額が引き上げられましたが、税負担の急な増加を避けるために、これまで、少しずつ課税標準額を上昇させるなど、公平課税の立場からさまざまな措置がとられてきました。
近年は、地価が安定してきたので、平成18年度は、一層の公平な課税を期するため、宅地などについて、地方税法が改正される予定です(詳しくは資産税課土地担当へ)。
また、今回の評価替えに伴い、土地の現況などの見直しを行いました。その結果、平成18年度の課税標準額が、前年度から変動する土地があります。
Q
住宅を取り壊し、その場所を駐車場に変更したら、土地の固定資産税が上がったのですが?
A
居住用住宅地として使用していた土地を、住宅を取り壊し、ほかの用途に変更した場合は、住宅用地としての特例がなくなるため、税額が上がることがあります。
家屋の評価替え
家屋の評価は、同様な家屋を今新築した場合にかかる建築費(再建築価格)を計算し、それに建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価するものです。
平成18年度の家屋の評価替えでは、建築資材の値下がり傾向が見られたため、比較的建築年次の新しい家屋の評価額は、これを反映した評価となります。
一方、建築年次の古い家屋(特に非木造家屋)については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたため、評価額が下がらないことがあります。
Q
物置も、課税の対象になる?
A
プレハブを含む物置、車庫(カーポートは除く)など、簡易な建物であっても、家屋課税要件(土地に定着し、屋根と壁などで外気遮断性のある建物)を満たすものについては、固定資産税の対象となります。
固定資産税がどのように課税されているのかがわかる縦覧・閲覧制度をご利用ください
新しい評価額・課税標準額は、平成18年度の固定資産税納税通知書に同封される課税明細書や、縦覧・閲覧制度によって確認できます(下表参照)。
*4月中旬に発送予定です。
- 写真あり -
縦覧制度
納税者が、他の土地・家屋の価格と比較して、自分の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるように、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
閲覧制度
固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税台帳が閲覧できます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 縦覧・閲覧について
問い合わせ 資産税課
土地担当 電話 55-2743
家屋担当 電話 55-2744
償却資産担当 電話 55-2745
Eメール za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp