経過措置期間内は
既存宅地制度の廃止に伴う都市計画法の経過措置が、平成18年5月17日で終了します。
この経過措置期間内であれば、自己用建築物については、適合証明書(*)の交付を受け建築できます。ただし、この経過措置期間内に建築工事に着手しなければなりません。建築計画がある場合は、早目にご相談ください。
経過措置期間終了後は
経過措置期間終了後は、市の「既存宅地の特例措置」により、第二種低層住居専用地域内に建築できる建築物であれば、許可を受けて建築できます。詳しくは、土地対策課へお問い合わせください。
*適合証明書の申請都市計画法の経過措置の適用を受ける場合、申請書の最終受付期日は、平成18年4月17日です。
- 図表あり -
土地対策課 電話 55-2787 ファクス 53-2773