市では、さまざまな行政サービスを行うため、多くの個人情報を保有しています。情報化が進み、これらの個人情報を短時間で大量に処理できるようになり、住民サービスの向上に役立っています。
その一方で、取り扱い方によっては、プライバシーなど個人の権利や利益を侵害する恐れもあります。
そこで、皆さんの個人情報を今まで以上に保護するため、これまでの「富士市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」を全部改正した、「富士市個人情報保護条例」を制定しました。
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条例を紹介する前に…
本文中に出てくる言葉について説明します。
○個人情報
生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などにより、特定の個人を識別できるすべてのものを言います。また、単独では個人を特定できない情報でも、ほかの情報と組み合わせることで特定できるようになる情報も含まれます。
○実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道)、消防長、議会です。
○開示
市(実施機関)が保有する個人情報の内容を示すことです。
市民の皆さんの権利です
個人情報の開示・訂正・利用停止請求
自分の個人情報について、市(実施機関)に対して、次の請求をすることができます。
◆開示請求
だれでも、自分の個人情報の開示を請求することができます。しかし、自分以外の人の個人情報は、未成年者や成年被後見人の法定代理人以外は、たとえ家族であっても請求できません。
開示を請求された個人情報は、原則として開示されます(法令などにより、開示できない場合もあります)。
◆訂正請求
開示された個人情報の内容が事実と違うと思われるときは、その内容の訂正を請求することができます。
◆利用停止請求
開示された個人情報が、適正な取り扱いをされていないと思われるときは、その情報の利用停止や消去、または提供の停止を請求することができます。
◆不服申立て(下図)
開示・訂正または利用停止の決定について不服(不満)がある場合は、不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、富士市個人情報保護審査会に意見を求め、その答えを受けて、不服申立てに対する決定をします。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 個人情報の開示・訂正・利用停止請求の流れ
( 図表説明 ) *運転免許証、パスポートなど、本人であることを証明できるものが必要。
( 図表説明 ) *電話やEメールなどでは請求できません。
( 図表説明 ) *開示請求などに係る手数料は無料。ただし、写しの交付を希望する場合は実費負担。
個人の権利や利益を保護します
「富士市個人情報保護条例」は、個人情報の適正な取り扱いに関して、必要なことを定めています。
また、市(実施機関)が持っている個人情報について、開示・訂正・利用停止を請求する権利(上記「市民の皆さんの権利です 個人情報の開示・訂正・利用停止請求」参照)を明らかにすることで、個人の権利や利益を保護することを目的としています。
個人情報を取り扱うときのルール
●保有の制限
必要な範囲を超えた個人情報の保有はしません。
●取得の制限
個人情報を取得するときは、利用目的を具体的に明らかにし、本人から取得することを原則とします。また、思想、信条及び宗教に関する個人情報は原則として取得しません。
●適正な管理
保有する個人情報は、外部に漏れたり、滅失したりしないよう適正に管理します。目的の範囲内で、正確かつ最新の状態に保つようにします。
●利用及び提供の制限
保有する個人情報は、法令に基づく場合などを除き、目的の範囲を超えて利用したり、外部に提供したりしません。
●個人情報取扱事務の登録
個人情報を取り扱う事務について、どのような個人情報を取得し、利用しているかを記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成します。
登録簿は、市役所七階の行政資料室(総務課隣)で閲覧できます。
●罰則
市の職員(または職員であった者)や、市から委託を受けた仕事に従事している者などが、正当な理由がないのに個人情報を外部に提供したときなどは、罰則が科せられます。
事業者の責務
事業者にも、個人情報を保護する責任があります。そこで、個人情報の保護に関して必要な手続を行うよう、事業者にも努力義務を定めています。
事業者における個人情報の取り扱いに関する問い合わせは、市役所二階消費生活相談室で行っています。
消費生活相談室 電話 55-2756 ファクス 53-2860
問い合わせ先 総務課 電話 55-2707 ファクス 51-2363