水道法の改正に伴い、平成16年4月から、水道水の水質検査基準が改正されました。同時に、ことしの4月から水質検査計画の作成が義務づけられました。
市では、皆さんに安全でおいしい水をお届けするための「水質検査計画」を策定しましたのでお知らせします。
水質検査計画とは?
水質検査は、水源となるすべての井戸から蛇口に至るまでの水質を確認し、水質基準に適合していることを保証する重要な作業です。
水質検査計画は、検査の回数や項目、箇所などを、これまでの水質検査の結果をもとに、水道法の規定に従って設定しているものです。
【水質基準】
人の健康に影響を及ぼすもの
●病原生物、または病原生物に汚染された生物や物質を含んでいないこと。
●シアン、水銀など、人の健康に影響を及ぼす有毒物質を含んでいないこと。
●フッ素、鉄、銅など、人の健康に影響を及ぼす物質を、許容量を超えて含んでいないこと。
水道水の性質・状態に関するもの
●異常な酸性・アルカリ性にならないこと。
●異常なにおいがないこと(消毒によるにおいは除く)。
●色に異常がないこと。
水質検査項目
水道法で検査が義務づけられている「水質基準項目」を基本に、必要な項目について行います。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 平成17年度に実施する検査項目
( 図表説明 ) *詳しくは、水道部ホームページをごらんください。
水質検査の公表
検査計画や検査結果は、4月1日から水道部工務課で閲覧できます。また、水道部ホームページでも公開します。
問い合わせ先 水道部工務課 電話 55-2849 ファクス 53-2746
Eメール su-koumu@city.fuji.shizuoka.jp