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【広報ふじ平成17年】あなたをねらう悪質商法

あなたをねらう悪質商法

 年々増加している契約トラブル。契約に対するちょっとした知識を身につけるだけで、その被害を免れることができます。
 皆さんは大丈夫ですか?
- 図表あり -

悪質商法にご注意を
 悪質商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。その手口は、かなり巧妙で内容も複雑化しています。また、情報通信技術が発達し、携帯電話やインターネット関連の契約で、新たなトラブルも増加しています。

増加する相談件数
 平成15年度に富士市消費生活相談室に寄せられた相談は2,593件。前年度と比べ約2倍にふえ、特に通信販売による相談が急増しています。また、相談の延べ件数は4,087件で、1件の相談に対し、おおむね2回の対応が行われています。
 最近は、不当請求に関する相談が多く寄せられています。身に覚えのない請求内容ですが、脅迫めいた内容に不安になって連絡を取り、トラブルに巻き込まれてしまう人が多いようです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 富士市消費生活相談室に寄せられた年度別相談件数(棒グラフ)

年々巧妙化する悪質商法の手口

 悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいのか、実例を挙げて紹介します。悪質商法についての情報と、契約に関する正しい知識を持ちましょう。

事例(1) 身に覚えのない架空請求にご注意
 「架空請求」とは、全く身に覚えがない請求をはがきや封書・Eメールで受け、誤解して支払ったり、トラブルを避けるために支払ったりすることをねらった詐欺商法です。
 架空の事業者名で「最終通告書」などと未納料を債権回収しているかのように偽った請求で、「裁判に訴える」、「法的手続をとる」などといったおどし文句まで書かれています。
 老若男女を問わず送りつけられていますが、何かの名簿や顧客リストといった個人情報が売買され、複数の事業者の手に渡っているものと思われます。
- 図表あり -

対策
 根拠のない請求なので、全く支払う必要はありません。ところが、身に覚えのない内容なので確認のためにと、相手の事業者に連絡を取ってしまう事例が多いようです。絶対に連絡をしてはいけません。
 受け取った請求書が本物かどうか不明なときや相手に連絡してしまったときは、消費生活相談室や警察などに相談をしましょう。

事例(2) 携帯電話でのインターネット利用にご用心
 ここ最近ふえているのが、「無料だと思って登録したら高額な料金を請求された」、「友人からのメールだと思って開いたら、有料サイトにつながってしまい、料金請求を受けた」、「迷惑メールを削除するつもりが、有料サイトにつながり、料金を請求された」というケースです。
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対策
 これらの請求への対応は事例により異なるため、消費生活相談室へ相談しましょう。
 身に覚えのない電話番号やアドレスのEメールは開かないことが大切です。安易に接続すると、個人情報の流出や高額な料金請求につながるなど、危険性が高いため、十分注意してください。
 もし有料サイトを利用するのであれば、必ず利用規約をよく読みましょう。

事例(3) 空き店舗での健康講座商法に気をつけよう
 この商法は、空き店舗を利用して、数か月の間無料で健康講座を行い、薬効をうたって健康食品や健康器具などを売る方法です。
 健康食品は薬ではないので、病気が治るといった説明には問題があります。医者を偽り健康診断データを見てアドバイスするような悪質な業者もあります。
 また、「2年飲めば治る」などといって、大量の健康食品を高額で販売するケースもあります。

対策
 健康食品は薬ではないので、販売員の説明をむやみに信じないことが大切です。無料の景品配布やキャンペーンの格安感につられて行かないようにしましょう。

富士市消費生活相談員 田中圭子
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契約はよく考えてから

 消費生活相談室では、消費者と事業者間のトラブルについての相談を取り扱っています。さまざまな相談が寄せられますが、契約のトラブルに関する相談が多いですね。
 大切なのは、その場ですぐに判断をしないことです。身に覚えのない変な手紙やメールが届いたり、悪質業者から訪問や電話で勧誘を受けたりすると、だれでもドキドキしてしまって判断力が鈍ってしまうものです。ですから、時間を置いてよく考えたり、だれかに相談したりして、冷静になることがトラブル回避策の一つです。
 勧誘を受けて迷ったときや、契約したけれど解約したいときなどは、相談室にぜひご相談ください。

消費者を守る制度、「クーリング・オフ」
 クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法などで契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。
 例えば、販売員が突然家に来て、または突然の電話で勧誘され、買うつもりはなかったのについ契約をしてしまった。そんなときに頭を冷やしてよく考え(クーリング)、契約を解除(オフ)できるのです。
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( 図表説明 ) クーリング・オフ一覧

消費生活相談室
場所 フィランセ西館2階 消費生活センター
相談方法 電話または来所
受付時間 月曜日〜金曜日 9時〜12時、13時〜16時
電話 64−8996

※4月1日から、消費生活相談室は市庁舎2階南側へ移転し、電話番号は55−2756に変わります。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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