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【広報ふじ平成17年】平成17年度から国民健康保険税の税率などが変わります

平成17年度から国民健康保険税の税率などが変わります

国民健康保険事業の健全な運営を行うために、平成16年11月議会において、富士市国民健康保険税条例の一部改正を行い、下記のように税率などを改正することになりました。
 富士市では、国民健康保険税を平成8年度に改正して以来、税率などを据え置いてきました。
 しかし、現在の国民健康保険の財政面は、医療費の増大、長引く景気の低迷による税収の減少などにより、非常に厳しい状況にあります。国民健康保険は、特別会計として加入者の納めるお金により運営していますが、歳入と歳出の均衡が保てないため、一般会計から不足分を補っています。
 今回の改正では、加入者の皆さんの負担を軽減するために、3年間にわたって段階的に税率を改正します(賦課限度額を除く)。


税率など
国民健康保険分
- 図表あり -
( 図表説明 ) 国民健康保険加入者全員が対象

介護納付金分
- 図表あり -
( 図表説明 ) 40〜64歳の国民健康保険加入者が対象

所得割…加入者の前年の所得に応じて計算
資産割…加入者の資産に応じて計算
均等割…加入者数に応じて計算
平等割…加入世帯一世帯の金額


賦課限度額
- 図表あり -

 平成17年度分納税通知書を7月中旬に発送します。改正の詳しい内容については、加入者に配布するパンフレットなどでお知らせします。
- 写真あり -

問い合わせ先 国民健康保険課 電話 55-2752 ファクス 51-2521
Eメール si-kokuho@city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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