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【広報ふじ平成16年】悪臭防止法の規制方法が変わります

悪臭防止法の規制方法が変わります

 市では、工場や事業所から発生する悪臭について、悪臭防止法に基づき、アンモニアや硫化水素など22物質の濃度規制により、指導をしてきました。
 しかし、最近の悪臭苦情は、さまざまなにおいがまざった複合臭や、22物質以外の物質が原因であるものがふえてきています。
 そこで物質濃度規制から、人の嗅覚を用いた臭気指数規制に変更になります。

臭気指数規制の長所は?
 臭気指数規制は、これまで規制できなかった複合臭や未規制の物質のにおいにも対応することができます。
 また、この規制方法は人間の五感の一つである嗅覚をセンサーとして測定するため、市民の皆さんが感じる臭気の感覚と一致しやすいという利点があります。
 測定方法は、工場などから排出される臭気を採取し、標準的な嗅覚をもった測定者六人がその空気や水のにおいをかいで、基準を満たしているかどうかを調べます。

規制対象は?
 規制地域内すべての工場や事業所から発生する悪臭が対象となります。
 一般家庭のほか、自動車や建設工事現場などから発生する悪臭は、規制対象外です。

規制地域と規制基準は?
 この規制方法の変更により、規制地域は、地域の特性に応じて、「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」という三つの区分に分かれます。
 また、規制基準は規制地域の区分ごとに、「工場や事業所の敷地境界線上の臭気」、「煙突などの気体排出口からの臭気」、「排出水からの臭気」という区分それぞれに設けられます(図有り)。
 今までは、住居系地域も工業系地域と同じ基準で規制されていましたが、住居系地域には、工業系地域よりも厳しい規制が定められます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 図:規制基準のかかるところ

 市では、この臭気指数規制に基づき、市民の皆さんが快適に生活できるよう指導していきます。

臭気についての相談・問い合わせは
環境保全課 電話 55-2776 ファクス 51-9854
Eメール ka-kankyouhozen@city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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